更新日: 2024年10月21日
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要介護・要支援認定(新規・更新・区変)代行一括オンライン申請
事業所が代行して、複数の被保険者の要介護・要支援認定申請を申請区分関係なくリストにまとめて、一括してオンラインでアップロードして提出できます。
【リスト一括】要介護・要支援認定(新規・更新・区変)申請(代行申請用)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請における注意事項《必ずご確認ください》
申請日
申請日は、市に提出された日(24時間受付可)となります。リストに入力された申請日が、営業日を挟まない休業日でない限り遡ることはできません。
更新申請の手続きは、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間にしてください。
日程調整の連絡(非通知)
日程調整の電話連絡は、原則非通知となります。非通知で着信できない場合や、非通知での連絡は困るという場合は、できる限り事業所様が連絡先となっていただき、日程調整をしていただくと、スムーズです。
また、通知電話をご希望される場合は、申請書にその旨を明記していただければ、調査室から電話する事も可能です。
申請後1~2週間は調査員から繰り返し着信や留守番電話等が入る事、また非通知で日程調整の連絡が入る可能性がある事を、日程調整の連絡先の方に申請時に必ずご案内をお願いします。
日程調整の連絡先(ケアマネジャー等の同席)
調査にケアマネジャー等が同席する場合は、連絡先をケアマネジャー等にしていただくか、ケアマネジャー等が都合の悪い日を申請書に明記してください。(日程調整後に、ケアマネジャー等のスケジュールによる日程変更は避けてください。)
同居のご夫婦や家族が、同時に申請をする場合
「6調査時に特別に配慮したほうがよい事やその他伝達事項等があれば、具体的に記入してください。」の欄に、「(被保険者番号)▲▲ □□さんとご夫婦です。」等と記載してください。
また、同居の家族でも同時に調査することに支障があり、別々の調査を希望される場合は、「(被保険者番号)▲▲ □□さんとご夫婦ですが、○○○○のため、調査は別の日に行ってください。」等と明記してください。
同意の確認
申請するにあたって以下の※1~5に同意されているかの確認をお願いします。「※同意の確認の有無」が「有」でないと受けられません。
※1 介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果、意見及び主治医意見書を桑名市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示すること。
※2 新規申請の場合、認定の有効期間は、申請日にさかのぼって適用されますが、認定の結果、「非該当」となった場合は、御利用されたサービスに係る費用は全額自己負担となること。
※3 更新申請の場合であっても、これまでと同じ介護度が保証されている訳ではないこと。
※4 更新申請の場合、現在の有効期間内に要介護認定される場合には、延期通知を省略されること。
※5 区分変更申請をされても、必ずしも介護度が変更される訳ではなく、状態によっては、これまでと同じ、もしくは、想定されていた介護度とは異なる介護度が認定される場合があること。
お問い合わせ
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