更新日: 2025年7月1日
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新築住宅に対する固定資産税の減額制度について教えてください
Q
新築住宅に対する固定資産税の減額制度について教えてください。
A
新築された住宅が床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
■減額の対象となる住宅の要件
専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
■床面積の要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
■減額される範囲
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
なお、居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
■減額される期間
1. 3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(長期優良住宅の場合、7年度分)
2. 1以外の住宅
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(長期優良住宅の場合、5年度分)
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