更新日: 2025年7月1日

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火災で家が損壊してしまいましたが、その分の固定資産税はどうなりますか

Q

火災で家が損壊してしまいましたが、その分の固定資産税はどうなりますか。

A

税金が免除又は軽減される減免という制度があります。ご質問のような事情がある場合は固定資産税及び都市計画税が減免される場合がありますので、税務課固定資産税係(TEL:0594-24-1143 FAX:0594-24-1253 Mail:zeimum@city.kuwana.lg.jp)までお尋ねください。なお、減免は、申請書が提出された日以降に到来する納期限から適用されます。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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