更新日: 2024年12月4日
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資源物等の持ち去り行為禁止
概要
禁止行為について(平成29年7月3日から)
市内の一般廃棄物集積場(以下「集積場」)に出された再生利用の対象となる資源物等を、市や市が収集運搬を委託している者以外の者が収集運搬(持ち去り)することは禁止です。
禁止行為を行うと(平成29年10月3日から)
- 禁止行為を行った者に対して、資源物等収集・運搬禁止命令書を交付し、禁止行為を行わないように命ずる。
- 1.で出された命令に違反した者に対して、20万円以下の罰金に処する。
持ち去りが禁止されるもの
- 新聞紙
- 雑誌(雑紙)
- 段ボール
- 空き瓶
- アルミ缶
- スチール缶
- ペットボトル
- 飲料用紙パック
- 布類
- 不燃ごみとして排出された金属類、小型家電製品等
市からのお願い
持ち去りを見つけた場合は、市にご一報ください。
(日時、場所、ごみの種類、車両ナンバーや禁止行為者の特徴などわかる範囲内でお知らせいただければ幸いです。)
お問い合わせ
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