更新日: 2023年12月1日

ここから本文です。

産前産後期間の国民年金保険料の免除

産前産後期間の国民年金保険料(第1号被保険者)が免除されます。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

(※)国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・農林漁業者とその家族、学生、無職の人となります。

免除制度の内容

産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

通常の保険料免除制度の適用を受けている人も、産前産後の免除制度の申請をすることで産前産後期間は納付したものとして受給額に反映されます。(通常の免除制度だけを利用した場合は、年金受給額は国庫負担分しか受給できません)

免除案内(PDF:1,295KB)

保険料納付が免除される期間

出産を予定されている人または、平成31年2月1日以降に出産された人は出産の予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間分の国民年金保険料が納付免除となります。

多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)及び出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間分の国民年金保険料が納付免除となります。

(※)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます)

免除対象期間(〇が保険料が免除される月)
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の人      
多胎の人  

 

なお、対象となる産前産後期間の年金保険料を既に納付している場合は、還付(返金)となります。

免除の届出

免除の届出をしないと制度の対象とはなりません。免除の適用を受ける場合は必ず届出をお願いします。

届出は出産予定日の6か月前から可能です。出産後でもあっても届出をすることが可能です。

届出には、以下の書類が必要となります。

1.申出書:日本年金機構のホームページ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」からダウンロードできます。また、年金事務所や市役所保険年金室(5番窓口)でも受け取れます。

2.母子健康手帳など(※出産後は、市役所で確認できる場合は不要です。)

3.マイナンバーカード:マイナンバーカードをお持ちでない場合はマイナンバーが確認できる書類、運転免許証など本人確認ができるもの

申出書(PDF:494KB)

申出書記入例(PDF:220KB)

 

関連ページ

国民年金の産前産後期間の保険料免除制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1176

ファックス番号:0594-24-1357

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

トップページ

トップページ > 産前産後期間の国民年金保険料の免除