更新日: 2024年1月29日

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危険物の取り扱いにご注意を

危険物ってどんなもの?

取り扱いを誤ると火災を引き起こす性質がある化学物質を「消防法上の危険物」とし、消防法等によって規制されています。「放射性物質」、「毒物」、あるいは「高圧ガス」などは、危険なものですが、「消防法上の危険物」ではありません。

危険物を取り扱うときは?

毎年、危険物に関係した火災事故や流出事故が、繰り返されています。危険物の事故を防ぐには、取り扱う人が危険物に関する基本的な知識を持ち、正しい取扱方法を実践する必要があります。

チラシ「危険物の取り扱いにご注意を」(PDF:1,554KB)

指定数量ってなに?

指定数量とは、危険物の危険性を考慮して消防法で定めた数量です。指定数量以上の取り扱いがある施設は市長の許可が、指定数量の5分の1以上で指定数量未満を取り扱う施設は消防長への届け出が必要です。

主な第4類危険物の指定数量
品名 指定数量 主な物品
第1石油類(非水溶性液体) 200リットル ガソリン
第2石油類(非水溶性液体) 1,000リットル 灯油、軽油
第3石油類(非水溶性液体) 2,000リットル 重油
第4石油類 6,000リットル ギヤー油、シリンダー油

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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