更新日: 2025年1月27日

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危険物の取り扱いにご注意を

危険物ってどんなもの?

消防法で、「火災発生や火災拡大の危険性が大きく、消火困難な物質」を危険物として指定し、また「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つかってはならない」とあるように、禁止されている行為を行うためには消防署の許可が必要となります。危険性を考慮し位置、構造、設備の基準等を満たしていないと許可はおりません。

 

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危険物を取り扱うときは?

「危険物施設」では危険物の性状や危険性に対する専門的知識が必要となるため、危険物取扱者試験に合格した危険物取扱者が必要となります。これは危険物施設における保安制度です。

危険物に関する火災や流出事故は全国的に多数発生しており、危険物に関する基本的な知識を持ち、正しい取扱方法を実践する必要があります。

チラシ「危険物の取り扱いにご注意を」(PDF:1,554KB)

指定数量ってなに?

危険物には「指定数量」という一定の基準となる数量が定められています。種類によってそれぞれ危険性が異なるため、危険度の判断をする基準値となります。

危険性が高い危険物ほど指定数量は少なく定められています。

主な第4類危険物の指定数量
品名 指定数量 主な物品
第1石油類(非水溶性液体) 200リットル ガソリン
第2石油類(非水溶性液体) 1,000リットル 灯油、軽油
第3石油類(非水溶性液体) 2,000リットル 重油
第4石油類 6,000リットル ギヤー油、シリンダー油

指定数量未満でも消防署へ少量危険物取扱いとして届出が必要な場合があります。

詳細は消防本部予防課危険物係までお問合せ下さい。

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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