更新日: 2024年1月29日

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違反対象物の公表制度と対象物一覧

重大な消防法令違反の建物をホームページに公表します!

違反対象物公表制度とは

建物を利用する方が安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。

重大な消防法令違反とは?

消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備(※1)スプリンクラー設備(※2)又は自動火災報知設備(※3)が設置されていない場合、公表の対象となります。

(※1)屋内消火栓設備は、初期消火を目的とした消火設備で、人が操作して使用します。消火器に比べて放水量が大きいため、消火器では消火困難な場合にも有効です。使用時にポンプを起動させ、ホースを延ばして放水します。

(※2)スプリンクラー設備は、天井面等にスプリンクラーヘッドを取り付け、火災が発生した場合に自動的に散水して消火する設備です。火災の発見と消火を同時に自動的に行う、極めて有効な設備です。

(※3)自動火災報知設備は、火災の初期段階において熱や煙を感知機によって自動的に察知したり、火災発見者が発信機のボタンを押すことで、建物内に警報を発します。初期消火や避難活動等の初動対応に、有効な設備です。

公表の対象となる建物とは?

上記の違反が確認された飲食店・百貨店・物販店・ホテルなど、不特定多数の人が利用する建物や、病院や福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物(特定防火対象物)

桑名市消防本部管内の(桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町)が対象となります。

公表の方法・内容とは

桑名市消防本部ホームページに下記の内容を掲載します。

  • (1)建物の名称
  • (2)建物の所在地
  • (3)違反の内容等

公表の時期とは

立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が是正されない場合に公表し、違反が是正されるまでの間継続します。

運用開始時期

平成30年4月1日から運用開始

公表している違反対象物一覧

公表している違反対象物一覧(PDF:171KB)

建物関係者の方へ

あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合は、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に予防課にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居
  • 増築、改装、隣接建物と接続工事
  • 窓や扉などの開口部の閉鎖工事

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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