更新日: 2026年1月1日

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犬の登録について

飼い主には、犬の所在地の自治体で犬の登録をすることが狂犬病予防法により義務付けされています。犬の登録を行うと、犬の鑑札が交付されます。

令和8年1月1日から「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。

この日以降に環境大臣指定登録機関に情報の登録・変更を行うと、その情報が市に通知され、マイクロチップが桑名市の鑑札とみなされます。
これにより、窓口での犬の登録手続き、鑑札の装着が不要になります。

マイクロチップが入っていない犬については、従来通り窓口での手続きと鑑札交付が必要です。

環境大臣指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

犬の登録手続き方法

  • 手続き時期
    • 狂犬病予防法に基づき、犬の登録は以下の時期に行う必要があります。
      生後90日以下の場合・・・生後90日を過ぎた日から30日以内
      生後90日を過ぎた犬の場合・・・取得した日から30日以内
  • 手続きできる場所
    • 桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)
    • 狂犬病予防集合注射会場(※狂犬病予防注射を同時に行う場合のみ)
  • 手数料
    • 犬の登録(犬鑑札交付)手数料・・・1件につき3,000円

犬鑑札を紛失したとき

犬鑑札を紛失してしまったら、再交付を受ける必要があります。なお、再交付を受けた場合、犬の鑑札番号は新しい犬鑑札番号に変更されます。手続き方法については、こちらをご覧ください。犬鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失した場合

飼い主の氏名・住所などに変更があったとき

環境対策課へ犬の登録事項変更届の提出が必要です。

マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に変更届出を行うことで、市への届出が不要となります。

桑名市に転入されたとき

環境対策課へ犬の登録事項変更届と犬鑑札の提出が必要です。

マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に変更届出を行うことで、市への届出が不要となります。

桑名市から転出されたとき

転出先の市町村にご確認の上、必要な手続きを行ってください。

特例制度に参加していない市町村に転出された場合は、マイクロチップ装着の有無に関わらず、鑑札交付を受ける必要があります。

犬が亡くなったとき

犬が死亡した場合は、犬の死亡届の提出が必要です。

マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要となります。

マイクロチップの除去届について

鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬で、やむを得ない事由により当該マイクロチップを取り外した場合、マイクロチップ除去届出書の提出が必要です。新たに鑑札を交付しますので、飼い犬に装着してください。

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関連リンク

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1183

ファックス番号:0594-24-4102