更新日: 2022年2月1日
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犬を飼い始めた方へ・犬をこれから飼う方へ
犬には狂犬病という、人と犬にとって極めて危険な感染症があります。そのため、犬の飼い主には、次のような守らなければならないルールが国の法律等で定められています。
- 犬の登録義務
- 狂犬病予防注射義務
- 犬鑑札と注射済票の装着義務
- 飼い主の所在地が変わる場合の届出義務
- 犬の死亡届の提出義務
- 犬が人をかんだ際の届出義務等
- 犬を放してはいけません(ノーリードの禁止)
これらはすべて、法律や三重県の条例で定められた、犬の飼い主の義務です。万一、違反した場合は、罰則対象となる項目もありますのでご注意下さい。
1.犬の登録を行う必要があります(一生に一度)
生後90日を過ぎた日から30日以内に、犬の登録をすることが狂犬病予防法によって義務付けられています。
- 犬の登録を行うと、犬鑑札が交付されます。
- 犬鑑札を紛失してしまったら、市の窓口で再交付申請を行う必要があります。
2.狂犬病予防注射を受けさせる必要があります(一年に一度)
犬には毎年一度、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
- 注射を受けさせた後には、市から狂犬病予防注射済票の交付を受ける義務もあります。※注射済票は毎年変わります。
- 狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら、市の窓口で再交付申請を行う必要があります。
3.犬鑑札・狂犬病予防注射済票をつけましょう
- 犬鑑札と狂犬病予防注射済票を両方とも犬に着けておくことも、法で定められた飼い主の義務です。
- 屋外で飼っている犬にも、室内で飼っている犬にも、いつもつけておく必要があります。
4.引っ越し・譲り渡しのときは
引っ越しや譲渡等により、犬の住所、飼い主の氏名・住所、飼い主等が代わった場合には、犬の登録事項変更届を提出する必要があります。
5.犬が死んでしまったら
犬が死んでしまったら、犬の死亡届を提出する必要があります。
6.犬が人をかんでしまったら
- 万一、犬が人をかんでしまったときは、ただちに再発防止を図り、傷の手当をするようにしてください。
- 24時間以内に桑名保健所衛生指導課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に事故の届出をする必要がありますので、すみやかに保健所に連絡してください。
- かんだ犬は48時間以内に動物病院で犬の検診を受け、狂犬病の疑いの有無を確認してもらわなければなりません。
7.犬を放してはいけません
- 犬を公共の場所で放して散歩する行為(ノーリード)は、三重県の条例で禁止されています。
小型犬であっても、犬が放たれていると、動物が苦手な人にとっては恐怖感を与えることがあります。また、人をかんだり交通事故にあう危険性も高まります。
リードを長くして使用する場合も、特に周囲の安全に配慮してください。路上や公園等、公共の場所では、飼い主が責任をもって犬を制御し、放して散歩することは絶対にやめてください。
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