更新日: 2024年1月25日

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ペットマナーに気をつけましょう

ペットとの生活は楽しいものです。しかし、ペットを飼うということは、その命とともにペットの一生分の幸せを預かるということでもあります。あなたのペットが快適な環境で暮らし、一生を幸せに過ごせるように、毎日愛情をこめて世話をし、ペットにとって一番の飼い主になってください。

地域社会との調和にも気を配りましょう

ただ、ペットの思い通りにさせたり、好き放題にさせることが、ペットの幸せにつながるとは限りません。たとえば、犬の鳴き声や、屋外に出てしまった猫のフン等は、近隣に迷惑をかけてしまうこともあります。ペットも嫌われてしまうかもしれません。たとえ、それがペットにとって動物本来の行動だったとしても、地域社会で暮らしている以上、飼い主がご近所との調和を考え、人間社会のルールというものを守らせなければなりません。かわいいペットをご近所の悪者にしないことも、飼い主としての大切な愛情なのです。

犬のペットマナー

犬を放してはいけません(ノーリードの禁止)

犬をリード(引き綱)をつながずに散歩されると、何かの拍子に人をかんだり、苦手な人に恐怖感を与えることがあります。公共の場所では、リードを短く持ち、確実に犬を制御できる人が散歩させなければなりません。

フン・尿の後始末を忘れずに

トイレは散歩前にするようにしましょう。散歩中してしまったフンは必ず持ち帰り、尿はペットボトル等で持参した水で洗い流してください。自宅敷地内で排泄した場合も、周囲へ臭いをさせないよう気をつけましょう。

むだぼえをさせないようにしつけましょう

番犬にほえ声は大切かもしれませんが、住宅地等では鳴き声が近隣の迷惑になる場合があります。犬は嬉しいときや悲しいとき等にほえるものですが、必要以上にほえる場合は、必ず原因があります。むだぼえは、根気よくしつけ直すことで改善が見込める場合もありますが、生活環境に不満がある場合や、病気等のために鳴き続けることもあります。難しい場合は、しつけ教室やドッグ・トレーナー等も利用してみましょう。

飼い犬が迷子になったときは

飼い犬が迷子になった時や、迷子の犬を保護した時は三重県桑名保健所 保健衛生室 衛生指導課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にご連絡ください。飼い主は誰の犬なのか分かるように犬の首輪に名札と鑑札、注射済票をつけましょう。

猫のペットマナー

室内で飼いましょう

外にいる猫はフン・尿やいたずら等で、近隣に迷惑をかける場合があります。猫が屋外に出る場合は、必ず自宅でトイレをさせるようしつけ、近隣へ臭いがしないような配慮をすることが必要です。また、猫は屋外で飼うと交通事故にあったり、感染症にかかるリスクが高まり、寿命が短くなるとも言われていますので、猫のためにも室内で飼うことをおすすめします。

増えすぎないよう避妊・去勢手術をしましょう

猫が屋外に出てしまう場合は、必ず避妊・去勢手術を受けさせましょう。ただ食べ物を与えるだけでは、猫はすぐ増えてしまいます。平成24年度には12万3千匹もの猫が殺処分されています。殺処分されてしまう猫の数を減らす
ためには、避妊・去勢手術を行い、飼い主のいない不幸な命を増やさないことが重要です。また、早期の避妊・去勢手術を行うことにより、卵巣や子宮、前立腺等の病気の予防効果も期待できます。

室内飼いでも首輪や名札を

普段、屋内で飼われている猫でも不意に屋外に出てしまうことがあります。首輪をつけていない猫が、屋外で迷子になると、その猫を知らない人にとっては、のら猫と区別がつかなくなります。突然の災害時には、迷子探しにも役立ちますので、普段から首輪や名札をつけておくようにしましょう。屋外で首輪が木の枝に引っかかる等、首輪によっては万が一の際に、猫の生命にとって重大な事故につながることもあります。あえて取れやすくできている首輪も市販されていますので、利用をおすすめしますが、猫の健康のためにも、猫は安全な室内で飼うようにしましょう。

ペットのニーズを満たすことも大切です

ペットの思い通りにさせていると、ペットにとっては悪気はなくとも、人間社会では迷惑になってしまうこともあります。しかしながら、ペットが求める最低限のニーズを満たせないと、ペットも不満がたまり、やがて問題行動に発展してしまうこともあります。ペットのニーズを満たしながら、人間社会の中で暮らしていくために必要なしつけを行うなど、適切な管理をして、ペットの立場になって考えながら、お互いに暮らしやすい関係を築いていくことが大切です。

ペットが求める5つのニーズ

  • 適切な環境 温湿度、設備、用具など、動物にとって快適な生活環境を用意しましょう。
  • 適切な食餌 健康維持のために適切な食餌と水を与えましょう。
  • 通常の行動パターンをとらせましょう 各動物の本能、習性に合った自然な行動が行えるようにしましょう。
  • 他の動物と一緒に、もしくは隔離して生活しましょう 習性に応じて、群れあるいは単独で飼育しましょう。
  • 痛み、苦痛、外傷や疾病からまもられること ケガや病気から守り、病気の場合には十分な獣医療を施す。また、恐怖心や精神的な苦痛や不安を与えないようにしましょう。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。

愛護動物を虐待した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。

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お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1183

ファックス番号:0594-24-4102

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