更新日: 2024年4月22日
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犬の登録(犬鑑札の交付)について
飼い主には、犬の所在地の自治体で犬の登録をすることが狂犬病予防法により義務付けされています。犬の登録を行うと、犬の鑑札が交付されます。
- 犬の所在地、飼い主の名前、飼い主の所在地または飼い主が変わる場合は、犬の登録事項変更届の提出が必要です。
- 犬が死亡した場合は、犬の死亡届の提出が必要です。
2022年6月1日より開始された狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップを鑑札とみなす)について、桑名市は現時点では特例制度に参加していないため、従来通りの登録手続きが必要です。
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ
https://reg.mc.env.go.jp(外部サイトへリンク)
犬の登録手続き方法について
- 手続き時期
- 狂犬病予防法に基づき、犬の登録は以下の時期に行う必要があります。
生後90日以下の場合・・・生後90日を過ぎた日から30日以内
生後90日を過ぎた犬の場合・・・取得した日から30日以内
- 狂犬病予防法に基づき、犬の登録は以下の時期に行う必要があります。
- 手続きできる場所
- 桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)
- 市が委託している動物病院
- 狂犬病予防集合注射会場(※狂犬病予防注射を同時に行う場合のみ)
- 手数料
- 犬の登録(犬鑑札交付)手数料・・・1件につき3,000円
犬鑑札について
犬鑑札は、一生に一度の犬の登録をした際に交付され、一生涯有効です。犬鑑札を、いつも犬につけておくことは法で定められた飼い主の義務です。鑑札に刻まれた番号(鑑札番号)はその犬だけのものになりますので、迷子の際には迷子札のような役割も果たします。
平成22年度からデザインが変わりました
平成22年度以降、市から交付される犬鑑札のデザインが変わりました。平成22年度以前に交付された犬鑑札も引き続き一生涯有効です。
新鑑札
(平成22年4月1日以降)
旧鑑札
(平成22年3月31日まで)
犬鑑札を紛失したら
犬鑑札を紛失してしまったら、再交付を受ける必要があります。なお、再交付を受けた場合、犬の鑑札番号は新しい犬鑑札番号に変更されます。手続き方法については、こちらをご覧ください。犬鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失した場合
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