更新日: 2026年6月1日

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犬の登録について

飼い主には、犬の所在地の自治体で犬の登録をすることが狂犬病予防法により義務付けされています。

狂犬病予防法の特例制度による犬の登録について

桑名市は令和8年1月1日から、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。

この制度により、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のウェブサイトで、マイクロチップ装着犬の登録や変更の手続きができます。環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、マイクロチップ登録情報の更新を行うと、本市の登録情報も更新されます。また、犬鑑札の交付は不要となり、登録されたマイクロチップが犬鑑札とみなされます

令和8年1月1日以降に、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、マイクロチップ情報登録または変更登録した犬については、マイクロチップが桑名市の鑑札とみなされるため、窓口での手続き(新規登録、所有者変更、市内での住所変更、死亡など)は不要です。

マイクロチップ情報登録サイト「犬の猫のマイクロチップ情報登録」にてお手続きをお願いします。

 

マイクロチップが入っていない犬については、従来通り窓口での手続きと鑑札交付が必要です。

市外へ転出する場合の手続きは、転出先の市区町村へご確認ください。

鑑札交付による犬の登録について

1.飼い犬の登録(一生に一度)

犬の登録を行うと、犬の鑑札が交付されます。

  • 手続き時期
    • 狂犬病予防法に基づき、犬の登録は以下の時期に行う必要があります。
      生後90日以下の場合・・・生後90日を過ぎた日から30日以内
      生後90日を過ぎた犬の場合・・・取得した日から30日以内
  • 手数料
    • 犬の登録(犬鑑札交付)手数料・・・1件につき3,000円
  • 受付窓口
    • 桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)

2.犬の転入(桑名市外→桑名市内の場合)

  • 手続き時期

犬の所在地が変わった日から30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

  • 犬鑑札を持参してください

以前に登録されていた市区町村から交付された犬鑑札を持参してください。
桑名市の犬鑑札と無料交換します。

  • 犬鑑札を紛失してしまった場合は、手数料がかかります

以前に登録されていた市区町村に、桑名市から登録状況を確認します。
以前に登録されていた市区町村での登録が確認された場合は、再交付手続きを行う必要があります。
犬鑑札の再交付手数料は1件につき1,600円です。

以前に登録されていた市区町村での登録が確認できない場合は、新たに犬の登録手続きをする必要があります。
犬の登録手数料は1件につき3,000円です。

  • 狂犬病予防注射済票について

以前に登録されていた市区町村から、その年度の狂犬病予防注射済票が交付されている場合は、その注射済票は引き続き桑名市でも有効ですので、交換はいたしません。
次年度以降は、桑名市から狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

  • 受付窓口
    • 桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)

3.犬の転出(桑名市内→桑名市外の場合)

犬の所在地が変わった日から30日以内に、移動先の市町村の犬登録担当窓口で、犬の登録事項変更の手続きを行ってください。
手続きの際には、桑名市の犬鑑札を持参してください。
桑名市には、移動先の自治体から情報が伝えられますので、飼い主の方が桑名市の窓口で行う手続きはありません。

4.犬の桑名市内での移動(桑名市内→桑名市内の場合)

犬の所在地が変わった日から30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

環境対策課窓口またはオンラインにてお手続きをお願いします。

オンライン申請は下記のリンクから必要事項を入力して下さい。

https://logoform.jp/form/XAEm/27424(犬の登録事項変更届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

5.犬の国外転出

必要な手続きについては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせの上、
桑名市環境対策課までご連絡ください。

ペットの輸出入に関することは、こちらをご覧ください。農林水産省 動物検疫所 ペットの輸出入(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

6.飼い主のみの変更(市内での変更に限る

家族間での譲り渡し等で飼い主が変わる場合や、飼い主の名前・所在地等に変更がある場合は手続きが必要です。

それぞれの事由が生じてから30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

環境対策課窓口またはオンラインにてお手続きをお願いします。

オンライン申請は下記のリンクから必要事項を入力して下さい。

https://logoform.jp/form/XAEm/27424(犬の登録事項変更届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 注意事項

他の自治体(市町)で登録済みの飼い犬を桑名市内で飼うことになった場合は、オンライン申請を利用できません。他の自治体(市町)で交付された鑑札等、登録内容がわかるものを持って桑名市環境対策課までお越し下さい。

また、飼い犬を市外住居の新しい飼い主へ譲渡した場合は新しい飼い主の住居先で登録事項変更届を提出してください。

7.犬鑑札を紛失したとき

犬鑑札を紛失してしまったら、鑑札再交付申請書を提出し、再交付を受ける必要があります。なお、再交付を受けた場合、犬の鑑札番号は新しい犬鑑札番号に変更されます。

  • 手数料

犬鑑札再交付手数料・・・1件につき1,600円

8.犬が亡くなったとき

犬が死亡した場合は、犬の死亡届の提出が必要です。

死亡して30日以内に、犬の死亡届を提出してください。

こちらで手続きできます

  • 桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)
  • オンライン申請

下記のリンクから必要事項を入力してください。

https://logoform.jp/form/XAEm/27331(犬の死亡届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 各地区市民センター
  • 桑名市斎場「おりづるの森」 ※死亡した犬を「おりづるの森」で火葬される場合は、斎場窓口で斎場の使用申請と同時に犬の死亡届の手続きができます。

マイクロチップの除去届について

鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬で、やむを得ない事由により当該マイクロチップを取り外した場合、マイクロチップ除去届出書の提出が必要です。新たに鑑札を交付しますので、飼い犬に装着してください。

ダウンロードファイル

関連リンク

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1183

ファックス番号:0594-24-4102