更新日: 2024年3月11日

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引っ越し・譲り渡しのときは

以下の場合は、狂犬病予防法に基づき、30日以内に「犬の登録事項変更届」の提出が必要です。

  1. 犬が、他市町村から桑名市に移動した場合(犬の転入)
  2. 犬が、桑名市から他市町村に移動する場合(犬の転出)
  3. 犬が、桑名市内で移動した場合
  4. 犬が、国外に行く場合
  5. 犬は移動せず、飼い主のみ変わった場合(家族間での譲渡等)

1.犬が、他市町村から桑名市に移動した場合(犬の転入)

犬の登録は、犬の所在する市町村で行うよう法で定められています。
このため、犬の所在地が市町村間を移動する場合は、手続きが必要です。

手続き時期

犬が桑名市に移動した日から30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

市役所本庁舎 環境対策課
※平日のみ手続きできます。

犬鑑札を持参してください

以前に登録されていた市町村から交付された犬鑑札を持参してください。
桑名市の犬鑑札と無料交換します。

犬の鑑札を紛失してしまった場合は、手数料がかかります

以前に登録されていた市町村に、桑名市から登録状況を確認します。
以前に登録されていた市町村での登録が確認された場合は、再交付手続きを行う必要があります。
犬鑑札の再交付手数料は1件につき1,600円です。

以前に登録されていた市町村での登録が確認できない場合は、新たに犬の登録手続きをする必要があります。
犬の登録手数料は1件につき3,000円です。

狂犬病予防注射済票について

以前に登録されていた市町村から、その年度の狂犬病予防注射済票が交付されている場合は、その注射済票は引き続き桑名市でも有効ですので、交換はいたしません。
次年度以降は、桑名市から狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

2.犬が、桑名市から他市町村に移動した場合(犬の転出)

犬の登録は、犬が所在する市町村で行うよう法で定められています。このため、犬の所在地が市町村間を移動する場合は、手続きが必要です。

手続き時期

犬の所在地が変わった日から30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

移動先の市町村の犬登録担当窓口で、犬の登録事項変更の手続きを行ってください。
手続きの際には、桑名市の犬鑑札を持参してください。
桑名市には、移動先の自治体から情報が伝えられますので、飼い主の方が桑名市の窓口で行う手続きはありません。

3.犬が、桑名市内で移動した場合

手続き時期

犬の所在地が変わった日から30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

市役所本庁舎 環境対策課
※平日のみ手続きできます。

インターネット申請(電子申請)

4.犬が、国外に行く場合

必要な手続きについては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせの上、
桑名市環境対策課までご連絡ください。

ペットの輸出入に関することは、こちらをご覧ください。農林水産省 動物検疫所 ペットの輸出入(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

5.犬は移動せず、飼い主のみ変わった場合(家族間での譲渡等)

譲り渡し等で飼い主が変わる場合や、飼い主の名前・所在地等に変更がある場合は手続きが必要です。

手続き時期

それぞれの事由が生じてから30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

受付窓口

市役所本庁舎 環境対策課
※平日のみ手続きできます。

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お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1437

ファックス番号:0594-24-4102