更新日: 2026年1月1日

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犬が死亡した場合

死亡して30日以内に、犬の死亡届を提出してください。

マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要となります。

環境大臣指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こちらで手続きできます

死亡した犬を「おりづるの森」で火葬される場合は、斎場窓口で斎場の使用申請と同時に犬の死亡届の手続きができます。

犬の死亡届(PDF:73KB)

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1183

ファックス番号:0594-24-4102