更新日: 2026年1月1日
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犬が死亡した場合
死亡して30日以内に、犬の死亡届を提出してください。
マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要となります。
環境大臣指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらで手続きできます
- 桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)
- インターネット申請(電子申請)
- 各地区市民センター
- 桑名市斎場「おりづるの森」
死亡した犬を「おりづるの森」で火葬される場合は、斎場窓口で斎場の使用申請と同時に犬の死亡届の手続きができます。
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