更新日: 2024年2月1日

ここから本文です。

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました

ヘイトスピーチ解消のための法律(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)が平成28年6月3日に公布、施行されました。

この法律は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組」について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とするものです。

民族や国籍等の違いを超えて文化等の多様性を認め、生活習慣等を理解・尊重し、お互いの人権を尊重しあう社会を築きましょう。

「ヘイトスピーチ解消のための法律」(平成28年法律第68号)

詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

市民環境部 桑名市人権センター

電話番号:0594-27-6677

ファックス番号:0594-27-6678

トップページ > くらし・手続き > 人権 > 人権 > ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました