更新日: 2023年7月10日

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差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例

三重県では、不当な差別その他の人権問題の解消を推進していくため、既存条例を全部改正し、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を令和4年5月19日に公布、施行しました。(「不当な差別その他の人権問題を解消するための体制の整備」の規定は、令和5年4月1日施行)
この条例では、「不当な差別」「人権侵害行為」などを定義し、不当な差別をはじめとする人権侵害行為を禁止しています。また、不当な差別を解消するための相談体制や紛争解決体制が新たに整備されました。

条例の詳細については、三重県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

お問い合わせ

市民環境部 人権政策課

電話番号:0594-24-1193

ファックス番号:0594-24-2029

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