更新日: 2024年2月2日

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相続などで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき

相続の手続きなどで過去にさかのぼって戸籍を請求するための手続方法は次のとおりです。

相続などの手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。これは相続人となる親族の有無を確認するためです。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。

戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。親族の関係を確認することから、除籍全部事項証明書(除籍謄本)や改製原戸籍を取得する必要があります。

請求できる方

請求する前に提出先等に確認しておくこと

相続の手続きの場合、相続手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。そのため、「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡まで」など手続きを行う相手方にどこまでの内容の戸籍が必要かをご確認ください。

必要なもの

1.住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(PDF:203KB)

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

(詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。)

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など

上記、本人確認書類をお持ちでない方

詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.他市町村で取得した戸籍(該当がある場合に限る)

桑名市の戸籍の証明書を請求する以前に、すでに相続人の特定のために他の市区町村で取得した、請求をされる方の全部事項証明書(戸籍謄本)や一部事項証明書(戸籍抄本)などがあれば全てお持ちください。

手数料

戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。

戸籍証明の手数料

証明書の種類

内容

手数料(1通)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの

450円

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を
全て記載したもの

450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)
(改製原を含む)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった
戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

750円

除籍個人事項証明書(除籍抄本)
(改製原を含む)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった
戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの

750円

申請場所・申請時間

  • 戸籍・住民登録課
    月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
  • 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
    月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
  • サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
    月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
    土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時

    【サテライトオフィス休館日】
    毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
    ※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)

    サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353

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