更新日: 2024年3月7日
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第三者の戸籍の証明を取得するとき(第三者請求)
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です(戸籍法第10条の2)。第三者の戸籍の証明を請求する方法は、次のとおりです。
請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
請求できる方
次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
請求者が個人の場合
1.窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
上記の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2. 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写し、提出先からの資料、戸籍謄本など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
必要な資料としては「第三者が請求できる正当な理由と疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは戸籍・住民登録課までお問い合わせください。
資料を何もお持ちでない場合は、使用目的や提出先等の具体的な説明や記載が必要となります。
(例)令和〇年〇月〇日に死亡した弟△△△の相続人(兄)であり、遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として△△△が記載されている戸籍謄本を●●家庭裁判所へ提出する。
請求者が法人の場合
1.「桑名市 証明交付申請書(法人用)」
窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ず記載してください。
<記載項目>
- (1)窓口に来られる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- (2)法人名称(会社名)、代表者氏名、会社所在地
- (3)請求する証明対象者の氏名、住所、本籍、筆頭者氏名、分かれば生年月日
- (4)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本1通)
- (5)請求事由(使用目的)
使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。
2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
上記の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3. 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や詳細な理由の記載、追加の資料提出を求めることがあります。
必要な資料としては「第三者が請求できる正当な理由と疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。
第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例
<理由>
- 債権者が特定の債権回収を要する場合で債務者の死亡により相続人を特定する必要がある場合
- 債権者が資金請求訴訟を提起するため、被告となる債務者の相続人を特定するために、債務者の記載がされている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 福祉施設管理者が入居者の死亡により、その遺品を相続人に渡す必要があり、その相続人を特定する必要がる場合 など
<疎明資料>
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
(注)インターネットの申込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写し
(注)提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
4. 請求権限を確認するための書類
以下の書類は、発行3か月以内の原本をお持ちください。
- 法人の代表者が来庁する場合
代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)
- 法人の支配人が来庁する場合
支配人の資格を証する書面(支配人の明記のある現在事項証明書、履歴事項証明書等)
- 法人の従業員が来庁する場合
代表者の資格を証する書面 および 社員証または代表者が作成した委任状等
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
申請場所・申請時間
- 戸籍・住民登録課
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分 - 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分 - サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。
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