更新日: 2023年4月5日

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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

概要

居宅介護支援事業所では、毎年度2回の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合は、減算適用期間において特定事業所集中減算として所定の単位数から200単位減算することとなります。

紹介率の算定は全ての居宅介護支援事業所において算定する必要があり、紹介率が80%を超えた場合は、減算が適用され、桑名市へ報告する必要があります。

紹介率が80%を超えるが「正当な理由」がある場合については、その理由を桑名市に提出することにより減算が適用されない場合があるため、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。

※いずれのサービスも80%を超えない場合であっても、「特定事業所集中減算チェックシート【様式1】」を各事業所にて2年間保管することが必要です。(提出は不要)

特定事業所集中減算の「正当な理由」

  • 1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスでみた場合に5事業所未満である場合
  • 2 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  • 3 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  • 4 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合
  • 5 判定期間中に、廃止等の事情により他の居宅介護支援事業所の利用者を受け入れた場合
  • ※追加6 地域生活応援会議等(保険者や地域包括支援センターが関与する会議を含む)において当該居宅サービス計画の支援内容について意見や助言を受けた計画(当該計画は割合算定の対象としない)
  • ※追加7 地域包括支援センター直営のケースを引き継いだ場合(当該計画は割合算定の対象としない)
  • 8 サービスの質が高いことにより、特定の事業者に集中していると認められる場合など
    ※この場合、利用者による希望のみでは、客観的な検証が困難であるため認めません。

くわしくは、【別紙1】特定事業所集中減算別表(PDF:679KB)をご確認いただき、該当する添付書類をご提出ください。(※サービス提供票の提出で加算の体制状況が確認できる場合は、添付書類の提出は不要です。)

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護

(※「訪問介護サービス等」という)

判定期間、提出期限及び減算適用期間

  • 前期判定期間:3月1日から8月末日まで
  • 前期報告期限:9月15日
  • 前期減算適用期間:10月1日から翌年3月31日まで
  • 後期判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
  • 後期報告期限:3月15日
  • 後期減算適用期間:4月1日から9月30日まで

判定の手続

  • (1)居宅介護支援事業所ごとに、判定期間内に作成し訪問介護サービス等を位置づけた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
  • (2)訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(=紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  • (3)訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。計算結果が80%ちょうどの場合は減算対象とはなりません。そのことから、小数点以下は切り上げとして報告するものとします。

(例)「80.05%→81%」⇒減算適用あり

「79.92%→80%」⇒減算適用なし

<具体的な計算式>

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数

全サービスの割合が、80%以下の場合(提出:不要)

「特定事業所集中減算チェックシート」のうち【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。

いずれかのサービスの割合が、80%を超えた場合(提出:必要)

  • (1)割合が80%を超えたサービスについては、「特定事業所集中減算チェックシート」にある【様式2】を作成し、【様式1】と一緒に提出してください。
  • (2)【様式2】の中で「利用者の希望を勘案し、利用者に対して複数の事業所を紹介した上で集中している場合(80%を超えた場合)」は、「特定事業所集中減算チェックシート」の【様式3】と【様式4】を作成し、理由が「別紙1」に該当する場合は、それぞれの添付資料も合わせてご提出ください。

判定結果の通知

提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、市から通知を行います。

  • (1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
  • (2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。

様式・関係資料

【様式3】の一部を改正しました。

改正した箇所は、「3 説明を受けた居宅サービス事業所名等」で、事業所番号を削除し、それぞれの事業所を「選択した理由」を新たに加えましたので、居宅サービス事業所を候補に挙げた理由を簡単に記載をしてください。

上記1~8に当てはまらない理由の場合は、選択した理由を踏まえて「2 利用者がサービス事業所を選択する主な理由」を具体的に記載をしてください。総合的に保険者で正当な理由にあたるかどうかの判断を行います。

【様式1~様式4】特定事業所集中減算チェックシート(エクセル:103KB)

お問い合わせ

保健福祉部 介護予防支援室

電話番号:0594-24-1489

ファックス番号:0594-27-3273

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