更新日: 2026年3月18日

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重度訪問介護の同行支援について

 障害支援区分6の利用者に対する支援が、重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者であるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないよう、利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者が同行してサービス提供を行うもの​です。この制度を利用する新任従業者の所属する事業所は次の内容を確認し、障害福祉課へ申請してください。

対象となる新規採用従事者

(1)重度訪問介護事業所に新規で採用された従業者

利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除きます

(2)重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援が初めての従業者

熟練従事者とは

利用者本人の障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、利用者へのサービスについて利用者等から十分な評価がある重度訪問介護従業者とします。

利用できる時間数

 障害支援区分6の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに120時間以内

利用できる新任従事者の人数

 1人の障害支援区分6の利用者につき、年間で3人までの新任従業者

事業所ごとに3人ずつ認められるものではないため、複数事業所を利用している利用者の場合は事業所間で事前調整が必要です。

申請までの流れ(新任従事者の所属する事業所が対象)

障害福祉課への制度利用に関する事前相談をしてください。

障害支援区分6の利用者(その家族を含む)へ熟練従業者に関する評価(書面)を依頼してください。

障害支援区分6の利用者(その家族を含む)へ利用者負担が増加する可能性があるなど制度内容の説明及び制度利用に係る同意確認を行ってください。

障害福祉課へ申請書類を提出してください。

提出期限

(利用申請について)

 事前相談が必要です。

(請求申請について)

同行支援サービス提供月の翌月10日(国保連への給付費請求締切日と同日)までに、メール又は郵送、FAXにて報告してください。

同行支援サービス提供月の翌月10日(国保連への給付費請求締切日と同日)までに、同行支援で決定した新人従業者と熟練従業者が2人で支援を行った2人分の時間数の報酬算定を行います。但し、報酬はそれぞれ所定の単位数の90/100となります。

提出書類

 

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812

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