更新日: 2024年4月1日

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申請手数料

名称

手数料の額
区分 金額
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料 自己居住用 0.1ヘクタール未満 8,600円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 170,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円
10ヘクタール以上 300,000円
自己業務用 0.1ヘクタール未満 13,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 30,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 270,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 340,000円
10ヘクタール以上 480,000円
その他 0.1ヘクタール未満 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上 870,000円
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

  1. 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料の額
  3. その他の変更については、10,000円
都市計画法第37条第1号の規定に基づく建築物等の建築等の承認申請手数料  

5,000円

(平成30年4月1日改定)

都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料   46,000円
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料   26,000円
都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 39,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 69,000円
1ヘクタール以上 97,000円
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 自己居住用 1,700円
自己業務用 1ヘクタール未満 1,700円
1ヘクタール以上 2,700円
上記以外 17,000円
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付申請手数料 調書1部又は図面1枚につき 470円
都市計画法施行規則第60条の規定による適合証明書の交付申請手数料   4,000円
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づく宅地開発確認申請手数料 自己居住用 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円
自己業務用 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円
その他 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第9条第1項の規定に基づく宅地開発変更確認申請手数料 変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額
  1. 開発区域の変更を伴わない設計の変更については、開発区域の面積に応じ、1の部でそれぞれの区分に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る設計の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の部でそれぞれの区分に規定する額。ただし、当該面積が0.3ヘクタール未満のものにあっては、1の部の0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のそれぞれの区分に規定する額に2分の1を乗じて得た額
  3. 新たな土地の開発区域への編入に伴う変更前の開発区域に係る部分の設計の変更については、変更前の開発区域の面積に応じ、1の部でそれぞれの区分に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  4. 開発区域の面積の縮小に係る設計の変更については、縮小後の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、1の部でそれぞれの区分に規定する額に10分の1を乗じて得た額
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条の2の規定に基づく建築物等の建築等の承認申請手数料  

5,000円

(平成30年4月1日改定)

お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

建築開発指導係

電話番号:0594-24-1232

ファックス番号:0594-24-3287