更新日: 2024年4月1日
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市街化調整区域における建築
市街化調整区域において建築物の新築、改築、用途の変更等を行う場合、都市計画法第43条に基づく建築許可を受ける必要があります。
市街化調整区域内では原則、建築物の建築行為が制限されており、都市計画法第34条各号に該当する建築行為のみ特例許可として認められることになっています。
- 市街化調整区域の立地基準は、こちらを参照してください。
提出書類
- 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(細則別記様式第9)
- 地番表(細則様式第3号)※3筆以上ある場合
- 土地の登記事項証明書
- 公図の写し
- 法第34条各号の証明書
- その他指示する書類
- 附近見取り図(位置図)
- 敷地求積図
- 敷地現状図(土地利用計画図)
- 宅地の断面図
- 断面詳細図
- 建築平面図
お問い合わせ
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