更新日: 2024年2月1日
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都市計画区域外の1ヘクタール未満の開発行為
都市計画区域外で3,000平方メートル以上かつ10,000平方メートル(1ヘクタール)未満の宅地造成を行う場合、三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づき設計の基準に適合しているものであることについて、確認を受ける必要があります。
手続き方法、審査基準は、都市計画法に基づく開発許可制度と異なります。
設計の基準、申請様式等は、三重県のホームページ(宅地開発条例)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
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