更新日: 2026年2月24日
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開発許可申請等に係る宅地造成及び特定盛土規制法の取扱い
宅地造成及び特定盛土等規制法
土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、既存の宅地造成等規制法を抜本的に改正した宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
三重県は、令和7年5月26日に規制区域が指定され、桑名市内でも以下の一定規模を超える盛土等を行う場合には三重県に許可申請が必要となります。
開発許可によるみなし(盛土規制法みなし許可)
盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、盛土規制法みなし許可。)
工事が盛土規制法みなし許可に該当する場合は、開発許可申請において、の資料を添付する必要があります。
盛土規制法みなし許可においては、三重県に対する盛土規制法自体の許可申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、桑名市都市計画課において中間検査申請や定期報告が必要となります。
※開発許可申請以外で盛土規制法の許可対象となる盛土等を行う場合、三重県に対して盛土規制法の許可申請が必要となります。該当となるばあいは、三重県の各所管にご確認ください。
中間検査
盛土規制法みなし許可において、以下のいずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程が伴う工事であった場合には、桑名市都市計画課による中間検査の対象となります。
定期報告
盛土規制法みなし許可において、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ後期が3か月以上の場合には定期報告の対象となります。
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