更新日: 2026年7月31日
ここから本文です。
開発許可申請等に係る宅地造成及び特定盛土等規制法の取扱い
宅地造成及び特定盛土等規制法
土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、既存の宅地造成等規制法を抜本的に改正した宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
三重県において令和7年5月26日に規制区域が指定され、桑名市内でも以下の一定規模を超える盛土等を行う場合には三重県に許可申請が必要となります。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)ポータルページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法に基づく規制区域図(三重県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
開発許可によるみなし(盛土規制法みなし許可)
盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、盛土規制法みなし許可。)
工事が盛土規制法みなし許可に該当する場合は、開発許可申請において、資金計画書、申請者の資力及び信用に関する申告書、工事施行者の能力に関する申告書、設計者資格証明書(開発許可の規模による)の資料を添付する必要があります。
また、盛土規制法の許可申請の手引きや技術マニュアルは、上記の三重県のホームページより確認してください。
盛土規制法みなし許可においては、三重県に対する盛土規制法自体の許可申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、桑名市において中間検査申請や定期報告が必要となります。
開発許可申請以外で盛土規制法の許可対象となる盛土等を行う場合、三重県に対して盛土規制法の許可申請が必要となります。該当する場合は、三重県の各所管にご確認ください。
問合せ先一覧(三重県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
みなし許可後の手続きの権限及び概要
以下手続きの事務処理権限については、三重県知事より令和8年8月より桑名市が権限移譲を受けております。
中間検査の実施(対象工事のみ)
盛土規制法みなし許可において、以下のいずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程が伴う工事であった場合には、桑名市による中間検査の対象となります。
中間検査については、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、中間検査申請書及び特定工程に係る工事の内容を明示した平面図等を添付し、中間検査の申請をする必要があります。
【※図の青文字にあたる規模の盛土等】

定期の報告(対象工事のみ)
盛土規制法みなし許可において、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ工期が3か月以上の場合には定期報告の対象となります。
定期報告が必要となる場合、開発許可年月日から3か月以内ごとに定期報告書、工事を行っている土地の写真及び進捗が確認できる図面等を提出する必要があります。
【※図の青文字にあたる規模の盛土等】

各書式ダウンロード
| 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 | 標識(ワード:42KB) |
| 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 | 中間検査申請書(ワード:26KB) |
| 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 | 定期報告書(ワード:48KB) |
お問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > まちづくり・都市計画 > 開発 > 開発許可申請等に係る宅地造成及び特定盛土等規制法の取扱い