更新日: 2024年4月1日
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開発許可制度の概要と手続き
開発許可制度の趣旨
無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより安全で良好な宅地環境を整備することを目的とする。
- 市街化区域及び市街化調整区域の区分制度を担保
- 公共施設等一定の宅地の水準を確保
開発行為の定義(都市計画法第4条)
「開発行為」とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことをいいます。
建築物とは、建築基準法の第2条第1号に定める建築物のことをいいます。
建築とは、建築物の新築、増築、改築、又は移転することをいいます。
特定工作物とは、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)と第2種特定工作物(1ヘクタール以上のゴルフコースや野球場等)のことをいいます。
区画の変更とは、建築物の建築、または特定工作物の建設を主な目的とした土地の区画の変更をいいます。なお、単なる分合筆のみを目的とした権利区画の変更は、開発行為に該当しません。
形の変更とは、切土、盛土、道路の築造または整地等のことをいいます。
質の変更とは、農地、池沼等の宅地以外の土地を宅地とすることをいいます。
申請が必要な開発行為
- 市街化区域内における500平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域内における開発行為
- 都市計画区域外における3,000平方メートル以上の開発行為(10,000平方メートル未満の場合は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例による)
開発許可の申請等について
開発事業者は、手続きが必要な開発行為を行う場合、あらかじめ市長に開発許可申請を提出し、許可を受けた後でなければ開発工事を行うことができません。また、開発許可申請を提出する前には、都市計画法第32条に基づく協議等として、「桑名市開発行為に関する指導要綱」に基づく手続きが必要となります。
手続きの流れは、次のとおりです。
開発許可に関する基準として、技術基準(都市計画法第33条)と立地基準(都市計画法第34条)が存在しますが、市街化区域内では技術基準のみについて、市街化調整区域内では技術基準と立地基準の両方について審査が行われます。
また、開発許可を受けてから開発工事が完了するまでに間に、次のような手続きが考えられます。
必要な場合 | 手続き |
---|---|
開発工事に着手する場合 | 工事着手届出書 |
開発工事を廃止する場合 | 開発行為に関する工事の廃止届出書 |
開発工事が完了する前に建築工事を行わざるを得ない場合 | 建築等承認申請書 |
開発申請者が変更となる場合 | 地位承継届出(承認申請)書 |
開発許可の内容を変更したい場合 | 開発行為変更届出(許可申請)書 |
開発工事が完了した場合 | 工事完了届出書 |
申請窓口
開発許可の申請等に関する窓口は、都市整備課(桑名市役所4階)になります。
様式のダウンロードや手数料の確認は、以下のリンク先でお願いします。
お問い合わせ
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