更新日: 2024年4月1日
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開発許可申請前の事前手続き
都市計画法第29条第1項または第2項に基づく開発許可申請、並びに三重県宅地開発事業に関する条例に基づく確認申請を行おうとする場合は、桑名市開発行為に関する指導要綱に基づき、あらかじめ、市長と開発事業に関する協議を行ってください。
協議の流れは、次の1から6のとおりです。
- 道路、立地、調整池の協議
- 事前協議願
- 開発説明会
- 協議願
- 協議応諾書
- 誓約書
なお、上記1から6についての解説は次のとおりです。
1の道路、立地、調整池の協議について、事前協議願や協議願の提出の前に必要な協議になります。
2の事前協議願及び3の開発説明会について、原則、規模が3,000平方メートル以上の開発行為の場合、必要な手続きになります。
事前に開発計画の概要を示したものを提出してください。
関係部署を集めた説明会を開催しますので、事業者は、開発計画の概要について説明してください。
場合により、事業者は、利害関係者や周辺住民等への説明会を行い、その結果を地元協議報告書により提出してください。
4の協議願について、全ての開発行為について提出してください。
都市計画法第32条協議(同意)事項も併せて協議を行います。
5の協議応諾書について、協議願について必要な指示がある場合、協議応諾書により通知します。
6の誓約書について、各課と指示について調整を行い指示内容の回答として誓約書を提出してください。
事前協議願(3,000平方メートル以上の開発行為)
3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、協議願の前に事前協議を行います。事前協議の目的は、開発行為による周辺への影響や公共施設の配置計画、適用法令を明確にすることです。
提出書類
- 事前協議願(様式第7号)
- 関係権利者の同意証明書(細則様式第5号)の写し
- 地番表(細則様式第3号)※3筆以上の場合
- 事業計画位置図
- 地籍図(公図)の写し
- 現況図
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図及び断面図
- 排水施設計画平面図、縦断面図及び構造図
- 給水施設計画平面図
- 道路計画平面図、縦断面図及び横断面図
- その他市長が必要と認める書類
必要部数は、開発規模、公共・公益施設の有無等により異なります。
開発説明会の開催
事前協議願に基づき関係各課を集めて説明会を開催しますので、事業者は開発概要について説明を行なってください。この説明会で大まかな方向性が示されます。
説明会の終了後、事業者は速やかに説明会の議事録を開発窓口まで提出してください。
なお、内容や規模により、別途、開発行為に関係する利害関係者や周辺住民等に対する地元説明会の開催を求めることがありますので、開催した結果を、地元協議報告書により提出してください。
協議願
指導要綱の技術基準、都市計画法第32条協議及び同意に基づき、開発計画が適合しているかどうか、詳細に審査を行います。
事前協議願時に指示があった事項や帰属、管理等の基準など、関係各課へ協議を行います。
詳細な指示事項等を取りまとめて、次の協議応諾書で事業者宛に通知を行ないます。
提出書類
- 協議願(様式第1号)
- 開発行為に関する地元協議報告書(様式第2号)
- 公共施設の管理区分(様式第3号)及び着色された対象図
- 公共施設の用に供する土地の帰属区分(様式第4号)及び着色された対象図
- 設計説明書(細則様式第4号)
- 資金計画書(細則別記様式第3号)
- 地番表(細則様式第3号)※3筆以上の場合
- 申請区域内の土地登記事項証明書の写し
- 関係権利者の同意証明書(細則様式第5号)の写し及び印鑑証明書の写し
- 国有地等の区域編入同意書
- 申請区域外の工事施行許可申請書等
- 設計者資格証明書(細則様式第6号)の規定によるもの)
- 申請者の資力及び信用に関する申告書(細則様式第1号)
- 工事施行者の能力に関する申告書(細則様式第2号)
- 法第34条各号に該当することを証する書類
- 開発区域位置図
- 地籍図(公図)の写し
- 現況図
- 公共施設ごとの求積図
- 実測図に基づく公共施設の新旧対照図(既設の公共施設がある場合)
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図及び断面図
- 排水施設計画平面図、縦断面図及び構造図
- 給水施設計画平面図
- がけ断面図
- 擁壁断面図
- 道路計画平面図、縦断面図及び横断面図
- 建築平面図及び立面図
- その他市長が必要と認める書類
提出部数は、協議先により異なりますので当課より別途通知します。
協議応諾書
協議願の内容への関係部署による意見や指示事項を取りまとめたものを、協議応諾書と共に事業者に通知します。
この意見や指示事項に基づいて関係部署と協議を行い、場合によっては図面の訂正や加筆等を行った上で、関係部署との協議を終了させてください。
誓約書
関係部署との協議が終了し、意見や指示事項が反映された最終確定図書を作成の上、誓約書に添付して提出してください。
この誓約書の提出をもって、開発に関する協議が終了となります。(都市計画法第32条協議・同意もかねています。)
次に、都市計画法第29条の開発許可申請に進むことになります。
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