市街化調整区域内では、開発行為又は建築行為が原則禁止されています。しかし、市街化調整区域内においても必要な施設等については、許可を取得し開発行為又は建築行為を行なうことができます。

市内の市街化調整区域の許可基準は次のとおりとなります。

 
根拠法令 概要
法第34条第1号(前半) 周辺住民のための公益施設
  • 社会福祉施設(授産施設、保育所、児童厚生施設、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、障害福祉サービス事業所、隣保館等)
  • 医療施設(診療所、助産所)
法第34条第1号(後半) 日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗
法第34条第2号 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの
  • 鉱業
  • 観光地内に設ける観光資源の鑑賞施設、観光価値を維持する施設、宿泊施設等
法第34条第3号 特別の条件を必要とする施設
  • 政令未制定のため、該当施設はありません。
法第34条第4号 農林水産物の処理施設
  • 農林漁業用施設(育苗施設等)
  • 生産地に設ける加工施設(飼料製造、食品製造、製粉等)
  • 農産物貯蔵施設等
法第34条第5号 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設
法第34条第6号 中小企業振興のための施設
法第34条第7号 既成工場との関連施設
  • 既存工場と密接な関連を有する工場(下請工場等)
  • 地場産業
法第34条第8号 火薬庫
法第34条第9号 沿道施設と火薬類製造所
  • 道路管理施設、休憩所、給油所
  • 火薬類製造工場
法第34条第10号 地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為
法第34条第11号、12号 条例指定区域内での開発行為
(条例未制定のため該当なし)
法第34条第13号 既存権利者の開発行為
法第34条第14号 その他やむを得ない開発行為
三重県開発審査会提案基準第1から32号(22・23・29・30を除く)
  • 既存権利の届出のできなかったものに係る経過措置
  • 大工等の作業場
  • 農家等から世帯が独立する住宅
  • 収用対象事業
  • 社寺・仏閣及び納骨堂
  • 既存集落内の自己用住宅
  • 地区集会所等
  • 既存建築物等の建替え等
  • 災害危険区域からの移転
  • レクリエーションのための施設
  • 指定既存集落内の自己用住宅
  • 指定既存集落内の世帯が独立する住宅
  • 指定既存集落内の小規模工場等
  • 地域振興の為の工場等
  • 大規模な流通業務施設等
  • 有料老人ホーム
  • 指定既存集落内の既存工場等の拡張
  • 線引き経過措置
  • 既存団地
  • 自動車リサイクル施設
  • 大規模開発許可の変更
  • 医院等併用住宅
  • 既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為
  • 適法に建築された建築物の用途変更及び用途変更を伴う改築
  • 大規模な太陽光発電施設の附属施設
  • 建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃棄物処理施設)

立地場所、申請者の適格用件、敷地の規模、建築物の規模・形態等各許可基準により要件が異なります。詳しくは、こちらを参照してください。