更新日: 2024年2月1日
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市街化調整区域の立地基準
市街化調整区域内では、開発行為又は建築行為が原則禁止されています。しかし、市街化調整区域内においても必要な施設等については、許可を取得し開発行為又は建築行為を行なうことができます。
市内の市街化調整区域の許可基準は次のとおりとなります。
根拠法令 | 概要 |
---|---|
法第34条第1号(前半) | 周辺住民のための公益施設
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法第34条第1号(後半) | 日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗
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法第34条第2号 | 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの
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法第34条第3号 | 特別の条件を必要とする施設
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法第34条第4号 | 農林水産物の処理施設
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法第34条第5号 | 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設 |
法第34条第6号 | 中小企業振興のための施設 |
法第34条第7号 | 既成工場との関連施設
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法第34条第8号 | 火薬庫 |
法第34条第9号 | 沿道施設と火薬類製造所
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法第34条第10号 | 地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為 |
法第34条第11号、12号 | 条例指定区域内での開発行為 (条例未制定のため該当なし) |
法第34条第13号 | 既存権利者の開発行為 |
法第34条第14号 | その他やむを得ない開発行為 三重県開発審査会提案基準第1から32号(22・23・29・30を除く)
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立地場所、申請者の適格用件、敷地の規模、建築物の規模・形態等各許可基準により要件が異なります。詳しくは、こちらを参照してください。
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