更新日: 2025年7月1日
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土地・家屋の所有者が亡くなったのですが何か必要な手続きはありますか
Q
土地・家屋の所有者が亡くなったのですが何か必要な手続きはありますか。
A
所有者を変更する手続きが必要です。翌年の1月1日(賦課期日)までに法務局(登記所)で、もしくは登記されていない(未登記)家屋は税務課12番窓口で所有権移転の手続きをしていただければ、翌年の納税義務者は変更されます。
賦課期日までに登記の手続きが終わらない場合は、現に所有している方(相続人等)からの申告書を提出していただく必要があります。詳細は、税務課固定資産税係(TEL:0594-24-1143 FAX:0594-24-1253 Mail:zeimum@city.kuwana.lg.jp)までお問い合わせください。
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