更新日: 2025年7月1日
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納税通知書が届かない
Q
納税通知書が届かない。
A
法務局での名義変更登記をしたり、家屋を取壊したりしていませんか。また、所有する固定資産税の内容が変更された土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。そのため、固定資産を所有していても、所有するすべての固定資産について下記の金額に満たない場合は、納税通知書を送付していません。
・土地…30万円
・家屋…20万円
・償却資産…150万円
免税点以上の固定資産を所有している方で、4月中旬までに納税通知書が届かない場合は、通知書が市に戻ってきている場合がありますので、税務課固定資産税係(TEL:0594-24-1143 FAX:0594-24-1253 Mail:zeimum@city.kuwana.lg.jp)までご連絡ください。
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