更新日: 2025年7月1日
ここから本文です。
固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか
Q
固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。
A
納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第364条により、価格の合計額を記載することとされています。また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
なお、納税通知書と併せて送付している課税明細書には、物件ごとに評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
- 固定資産税について教えてください
- 都市計画税について教えてください
- 固定資産税はいつからいつまでの分の税金ですか
- 固定資産税の名義を変えるにはどうしたらよいですか
- 土地・家屋の所有者が亡くなったのですが何か必要な手続きはありますか
- 土地や家屋の所有者が住所を変更した場合に必要な手続きを教えてください
- 評価替えとはなんですか
- 納税通知書が届かない
- 土地と家屋を売却し、今年の1月に所有権移転登記を済ませたのに、納税通知書がまた届いたのはなぜですか
- 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか
- 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか
- 固定資産価格などの閲覧、縦覧について教えてください
- 相続のことで聞きたいことがあるのですが、相談窓口はありますか
- 年の途中に住宅や土地を売買した場合、固定資産税の納税義務者はどうなりますか
- 土地または家屋の所有者の名前や住所は教えてもらえますか