更新日: 2025年7月1日

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土地と家屋を売却し、今年の1月に所有権移転登記を済ませたのに、納税通知書がまた届いたのはなぜですか

Q

土地と家屋を売却し、今年の1月に所有権移転登記を済ませたのに、納税通知書がまた届いたのはなぜですか。

A

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人となっています。したがって、今年の1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地と家屋であっても、今年度の固定資産税・都市計画税は、あなたが納税義務者になります。

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総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

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