更新日: 2025年7月1日
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土地と家屋を売却し、今年の1月に所有権移転登記を済ませたのに、納税通知書がまた届いたのはなぜですか
Q
土地と家屋を売却し、今年の1月に所有権移転登記を済ませたのに、納税通知書がまた届いたのはなぜですか。
A
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人となっています。したがって、今年の1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地と家屋であっても、今年度の固定資産税・都市計画税は、あなたが納税義務者になります。
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