更新日: 2022年2月1日
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固定資産税等の過誤納金の返還支払要綱の制定について
桑名市では、税負担の公平性及び税務行政の信頼性を確保するため、固定資産税・都市計画税の過誤納金のうち、地方税法の規定では返還することができない返還金について、遡って返還することができるよう要綱を制定しました。
主な返還対象となる要件については、以下のとおりです。
- 家屋の滅失(未登記家屋や滅失登記のされていないものは除く)
- 住宅用地特例の適用認定(用途変更など登記や届出のないものは除く)
- 所有者認定(未登記家屋で所有者変更の届出のないものは除く)
- 同一の土地・家屋の二重課税
詳細については、下記のリンクからご確認ください。
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