更新日: 2022年2月1日
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宅地の税負担の調整措置
全国的に負担水準(評価額に対する実際の税負担の割合)が地域や土地により相当のばらつきがあったため、平成9年度からこの状況を是正するために「負担水準の均衡化」をより重視することとして、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇することとして、負担水準のばらつきの幅を狭める税負担のしくみが導入されました。
さらに、平成18年度から「課税の公平」及び「制度の簡素化」の観点から、負担水準が低い宅地についてはより税負担を上昇することとする「負担水準の均衡化」を一層促進する措置が導入されました。
(※)小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率
(小規模住宅用地…6分の1,一般住宅用地…3分の1)を乗じます。
商業地等の宅地の場合
(ア)負担水準が70%を超える土地
負担水準を70%まで引き下げます。
課税標準額=新評価額×70%
(イ)負担水準が60%以上70%以下の土地
前年度の課税標準額に据え置きます。
(ウ)負担水準が60%未満の土地
次のように課税標準額が上昇します。
前年度の課税標準額+新評価額×5%
(※)ただし、この額が、新評価額の60%を上回る場合には60%相当額となり、新評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。
住宅用地の場合
(ア)負担水準が100%以上の土地
負担水準を100%まで引き下げます。
(イ)負担水準が100%未満の土地
次のように課税標準額が上昇します。
前年度の課税標準額+新評価額×(住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))×5%
(※)ただし、この額が、新評価額に住宅用地特例率(3分の1又は6分の1)を乗じて得た額の20%を下回る場合には20%相当額となります。
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