更新日: 2022年2月1日

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固定資産税-土地の評価の仕組み

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

1.地目

地目は、田および畑(あわせて農地といいます。)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況によります。

2.地積

原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

3.価格(評価額)

状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い価格を求めます。なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格などの7割を目途に算出されます。

4.路線価などの公開

土地の評価についてご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価などを公開しております。

5.所要の補正

土地の評価額を算定するにあたり、個々の土地における個別的要因を評価に反映させるため、宅地等の状況に応じ、市独自の補正(以下、「所要の補正」といいます。)を適用しています。利用価値が減少すると判断されるような土地の場合、現地調査等による確認や申出を受け、適用要件を満たす場合には、翌年度から適用します。

詳しくは、税務課固定資産税係までお問合せください。

所要の補正の内容
補正の名称 内容
崖地補正 土地の一部等が崖地である場合に適用されます
無道路地補正 土地が道路に接続していない場合に適用されます
高低差補正 接道する道路と高低差がある場合に適用されます
高圧線補正 高圧線下にある土地に適用されます
都市計画施設予定地補正 都市計画施設予定地に定められている土地に適用されます
日照阻害地補正 マンション等による日照阻害を受けている土地に適用されます
水路補正 接している道路との間に水路がある土地に適用されます
横断歩道橋補正 前面に横断歩道橋がある土地に適用されます
騒音・振動・臭気補正 騒音・振動・臭気の影響がある土地に適用されます
墓地隣接地補正 墓地に隣接する土地に適用されます
地下阻害物補正 地下阻害物がある土地に適用されます
土砂災害特別警戒区域補正 土砂災害特別警戒区域に指定されている土地に適用されます

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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