更新日: 2022年2月1日

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を市内に所有している人に対して、その固定資産の額に応じて納めていただく税金です。

納税義務者

1月1日(賦課期日)に登記簿に所有者として登記されている人、または、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人。
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

課税対象

土地・家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

税額の算定方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を決定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します。

価格の据え置き措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度が基準年度)ただし、基準年度以外において、a)新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、b)土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

(2)課税標準額×税率(1.4/100)=税額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
なお、住宅用地の課税標準の特例措置や土地についての税負担の調整措置が適用される場合には、その課税標準額は価格よりも安く算定されます。

(3)納税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税は、納税者にお送りする納税通知書により、原則として、4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて、金融機関などで納めていただきます。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253