更新日: 2022年2月1日

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家屋の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=A.再建築価格×B.経年減点補正率

A.再建築価格

評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

B.経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の割合のことです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様に求めることとなりますが、その額が評価替え前の評価額を超えることとなる場合は、通常、据え置かれます。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253