更新日: 2022年2月1日

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住宅用地の申告をお願いします

住宅用地の申告

住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。

この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況が変わったときは、税務課固定資産税係に申告していただく必要があります。

住宅用地に対する課税標準の特例

申告が必要な場合

  • (1)住宅を新築・増築したとき
  • (2)住宅を全部又は一部取り壊したとき

申告の方法

土地や家屋の利用状況を変更した年の12月28日までに、次の申告書又は申請書を税務課固定資産税係へ提出してください。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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