更新日: 2022年2月1日

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職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

Q

職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

A

職場の健康保険をやめた日から14日以内に国民健康保険加入の手続きをしていただくことになりますが、手続きを行う前に医療機関にかかった場合は、一旦、医療費を全額自己負担していただきます。国民健康保険加入の手続き後、医療機関から返金が不可能な場合は、申請により保険給付相当額を「療養費」として支給します。
【国民健康保険加入手続きに必要なもの】
・離職年月日が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書。ただし退職者ご本人のみ加入の場合は、退職証明書あるいは離職票でも可)
・マイナンバー(個人番号)が分かるもの
・身分証明書(免許証など)
・本人名義のキャッシュカードあるいは銀行印・通帳(保険税を口座引き落としご希望の方)
・加入者と別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
【療養費の申請に必要なもの】
・保険証
・医療機関の診療報酬明細書、領収書
・世帯主名義の振込先の控え
【療養費申請の注意事項】
給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

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