更新日: 2022年2月1日

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海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

Q

海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

A

海外で、日本国内で保険適用となっている医療行為を受けた場合は、帰国後に申請をすると、日本国内の保険医療機関で受診した場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。ただし、治療目的で渡航した場合は認められません。

【申請に必要なもの】
・保険証、、世帯主名義の振込先の控え
・診療内容明細書(原本)、領収明細書(原本)、それぞれの書類が外国語の場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の署名が必要)※月ごと、医療機関ごとに必要

【注意事項】
診療明細書と領収書の様式は渡航前に保険年金室でお受け取りください。また、翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要です。
また、上記以外にも必要な書類が発生する場合があります。
海外への転出届を出して渡航される場合は、国民健康保険の被保険者ではなくなりますので海外療養費の制度は適用となりません。
給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

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