更新日: 2022年2月1日

ここから本文です。

国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。

Q

国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。

A

医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
【70歳未満の方】
同じ世帯で同じ方が、同じ医療機関で保険診療を受け、医療機関ごとに21,000円を超えている場合は合算することができます。ただし、入院、外来、歯科は別となります。
【70歳~74歳の方】
入院、外来、金額を問わず、すべてを合算できます。
【申請に必要なもの】
・保険年金室から届く高額療養費お知らせハガキ
・保険証
・領収書
・世帯主名義の振込先の控え
【注意事項】
給付金の申請は、診療月の翌月の1日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
■特定疾病に関する特例
血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全などで受診する際、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、自己負担額は1か月1万円(上位所得者の場合は2万円)となります。
受療証の発行については、保険年金室までお問い合わせください。

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

国民健康保険

トップページ > よくある質問 > 健康・医療・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。