更新日: 2023年4月21日

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国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。

Q

国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。

A

加入者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)には、出産育児一時金を支給します。ただし、他の被用者保険(社会保険等)被保険者として1年以上加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、以前の被用者保険(社会保険等)から支給されます。
支給額 子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)

【手続き】
(1)直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額分を世帯主に支給しますので、次のものを持参して保険年金室で差額の申請をしてください。
・保険証、母子健康手帳、世帯主名義の振込先の控え
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書

(2)(1)によらない場合
直接支払制度を利用しない方は、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、次のものを持参して保険年金室で出産育児一時金の申請をしてください。
・保険証、母子健康手帳、世帯主名義の振込先の控え
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し(直接支払制度を利用しない場合も交付されます)
・医療機関から交付される出産費用の領収書

【注意事項】
・全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から給付を受けることができます(その場合、国保から出産育児一時金は支給されません)。
・給付金の申請は、出産日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

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