更新日: 2022年2月1日
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国民健康保険特定疾病療養受療証
国民健康保険に加入している人で、医師から下記の疾病名の診断を受けた人は、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証の交付が受けられます。下記の疾病名に対して治療する場合、医療機関等の窓口に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を提示すれば、1か月の自己負担限度額が1万円または2万円となります。
疾病名
1.人工透析を要する慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害(血友病A)または先天性血液凝固第9因子障害(血友病B)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に係るものに限る。)
自己負担限度額
人工透析を要する慢性腎不全の70歳未満の方のうち、算定基礎額(総所得金額から基礎控除額を差し引いた額)が600万円を超える世帯に属する方、または同じ世帯の国民健康保険加入者に所得未申告の方がいる方は、自己負担限度額が2万円となります。それ以外の方は、自己負担限度額が1万円です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の意見書(国民健康保険特定疾病療養認定申請書の中に記入欄があります)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
住民登録上の同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
認定日は申請月の1日からとなります。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。
お問い合わせ
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