更新日: 2026年7月14日
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国民健康保険で受けることができる給付は
同一世帯でない方が給付の申請をする場合は、委任状が必要です。
1.療養の給付
病気やけがをしたとき医療機関の窓口で、マイナ保険証又は資格確認書を提示すれば、下記の窓口負担割合で医療をうけることができます。
| 対象者 | 窓口負担割合 |
|---|---|
| 0歳から小学校入学前 | 2割 |
| 小学校入学から69歳 | 3割 |
| 70歳以上 | 2割、一定の所得のある方は3割 |
2.療養費の支給
医師が治療上必要と認めたコルセットやギプスなどの補装具代がかかったときや、旅先や急病などでマイナ保険証又は資格確認書を持たずに診療を受けたときは、治療費の全額を支払ってから後日、申請により国民健康保険が負担する治療費が支給されます。
3.高額療養費の支給
医療機関で高額な医療費を支払った場合は申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
限度額適用認定証について
70歳未満の被保険者が入院した際に、医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口負担額は自己負担限度額までになります。(食事代、差額ベット代を除く)
入院でも外来でも適用できます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証について詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
限度額適用認定証の交付申請に必要なもの(70歳未満の被保険者)
- 限度額適用認定申請書(PDF:139KB)
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
住民税非課税世帯の方は入院時の標準負担額減額認定証を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までです。(標準負担額減額認定証については下記「5.入院時食事療養費の支給」を参照ください。)
一部負担金が限度額を超えた場合(70歳未満の被保険者)
自己負担限度額(月額)【令和8年7月まで】
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
|---|---|---|
|
ア |
旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% [140,100円](注1) |
|
イ |
旧ただし書き所得 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
|
ウ |
旧ただし書き所得 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
|
エ |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 [44,400円] |
|
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 [24,600円] |
- 所得区分は、世帯主の所得や、国保加入者1人ひとりの旧ただし書き所得を合計した「世帯合算総所得」で判定します。
- 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
- 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので注意してください。
注1)[]内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
|
自己負担額の計算方法
|
自己負担限度額(月額)【令和8年8月から】
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注1) | 年間上限 | |
| ア | 旧ただし書き所得901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ |
旧ただし書き所得210万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 53万円★ |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
- 所得区分は、世帯主の所得や、国保加入者1人ひとりの旧ただし書き所得を合計した「世帯合算総所得」で判定します。
- 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
- 所得の申告がない場合は、上位所得者とみなされますので注意してください。
注1)4回目以降とは、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
★一部41万円の場合があります。
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自己負担額の計算方法
|
一部負担金が限度額を超えた場合(70歳以上75歳未満の被保険者)
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)【令和8年7月まで】
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
| 外来(個人ごと) | 世帯単位(入院と外来があった場合の限度額) | ||
| 現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 |
252,600円+(かかった医療費ー842,000円)✕1% [140,100円](注1) |
|
| 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(かかった医療費ー558,000円)✕1% [93,000円] |
||
| 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(かかった医療費ー267,000円)✕1% [44,400円] |
||
| 一般 | 18,000円(8月~翌年7月の年間上限は144,000円) |
57,600円 [44,400円] |
|
| 低所得者2(住民税非課税) | 8,000円 |
24,600円 |
|
| 低所得者1(住民税非課税で一定所得以下) | 15,000円 | ||
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。
注1)[]内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
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自己負担額の計算方法
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自己負担限度額(月額)【令和8年8月から】
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
| 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費ー901,000円)✕1% |
168万円 | |
| 現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費ー597,000円)✕1% |
111万円 | |
| 現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費ー286,000円)✕1% |
53万円 | |
| 一般(課税所得145万円未満等) |
22,000円 |
61,500円 [4回目以降44,400円] |
53万円(注3) |
| 低所得者2(住民税非課税) |
11,000円 |
25,700円 |
29万円 |
| 低所得者1(住民税非課税で一定所得以下) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。
- 4回目以降とは、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
注1)外来の年間限度額(8月~翌年7月)です。低所得者1・2だった月の外来の自己負担額も対象です。
注2)外来の年間限度額(8月~翌年7月)です。低所得者1だった月の外来の自己負担額も対象です。
注3)一部41万円の場合があります。
|
自己負担額の計算方法
|
高額療養費の申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(PDF:140KB)
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 領収書
- 預金通帳(世帯主の口座)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
桑名市国保では、高額療養費の貸付制度があります。
この制度は、高額療養費に該当する方で、医療費の支払が困難な場合に、国保がその高額療養費相当額を貸付するものです。
対象者
申請は世帯主にしていただきます。
- 桑名市国民健康保険に加入している方
- 高額療養費に該当する方
- 国民健康保険税を滞納していない方
貸付額
- 高額療養費の100分の80以内
提出書類
- 高額療養費資金貸付申請書
- 相殺同意書
- 請求書
- 高額療養費資金借用書
- 高額療養費資金借受人変更届(変更がある場合のみ)
- 医療機関の請求書または領収書のコピー
高額医療・高額介護合算療養費について
医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担の限度額を超える額が著しく高額になる場合に、この負担を軽減するしくみとして「医療保険と介護保険を合わせた自己負担を一定限度にとどめる高額介護合算」制度が適用されます。
国民健康保険の世帯内に、介護サービスを利用している方がいるとき、医療保険の高額療養費の自己負担額と、介護保険のサービス利用料の年間(8月から翌年の7月まで)の自己負担を合算した場合に、下表の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額(年額)
70歳未満の方
|
所得区分 |
所得要件 |
国民健康保険+介護保険 |
|---|---|---|
| ア | 旧ただし書き所得901万円超 | 212万円 |
| イ | 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| ウ | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| エ | 旧ただし書き所得210万円以下 | 60万円 |
| オ | 住民税非課税 | 34万円 |
旧ただし書き所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
70歳から74歳までの方
| 所得区分 | 所得要件 |
国民健康保険+介護保険 (世帯内の70~74歳) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者III |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 現役並み所得者II | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
| 現役並み所得者I | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
| 一般 | 課税所得145万円未満(注1) | 56万円 |
| 低所得II | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 低所得I | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
19万円 31万円(注2) |
自己負担限度額は毎年7月31日に加入している健康保険での高額療養費自己負担限度額の区分を適用します。
注1)旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
注2)低所得Iの所得区分に相当する世帯で、複数の者が介護サービスを利用する場合には、医療合算算定基準額は31万円になります。
4.海外療養費について
海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻しされます。
支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療のみです。
治療目的で渡航した場合や、保険適用となっていない治療を受けた場合は支給の対象にはなりません。
申請および支給までの手順
- 国外に行く前に、保険年金課の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
- 受診した海外の医療機関で一旦治療費の全額を支払い、「診療内容明細書」と「領収明細書」を医師に記入してもらいます。医療機関ごと、診療月ごとに分けて用意してください。同じ医療機関でも外来と入院がある場合は、それぞれ分けて作成してもらってください。また、薬が出た場合は、薬剤名、効用、何日分か分るようにして下さい。
- 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
最近、この制度を悪用した不正受給が発生しています。海外療養費の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化する取り組みを実施しています。不正請求が発覚した場合は、警察と連携して厳正な対応を行います。
海外療養費の申請に必要なもの
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 療養費支給申請書(PDF:146KB)
- パスポートなど診療を受けた人の出入国が証明できるもの
- 診療内容明細書の原本(医師の署名があり治療の内容が分かる明細)
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書の原本
- 領収明細書の原本(領収の内訳が分かるもの)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 預金通帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
5.入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代は標準負担額を自己負担いただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(自己負担額)【令和8年6月1日から】
| 対象 | 金額(一食) | ||
|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) |
550円(一部330円の場合もあり) |
||
| 住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得II) | 90日までの入院 | 270円 | |
| 90日を超える入院 | 220円 | ||
|
70歳以上で低所得Iの人 |
130円 | ||
- 入院時の一部負担の食事代は高額療養費の対象外です。
- 住民税非課税世帯の方は医療機関にて「標準負担額減額認定証」(70歳以上で高齢受給者証をお持ちの住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要です。
- 90日を超える入院の減額を受けるには、申請が必要になります。(領収書等入院日数の確認できるものが必要です)
標準負担額減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:139KB)
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
申請した月の初日から適用になります。
有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
6.出産育児一時金の支給
支給額は50万円です。(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は48万8千円です)
- 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます。(支給額は日数により異なります)
- 他の被用者保険(社会保険等)被保険者として1年以上加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、以前の被用者保険(社会保険等)から支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
支給方法
平成21年10月1日以降の出産に関しては、原則、医療機関への直接支払制度となりますが、次の場合は、申請が必要となります。
- 出産にかかった費用が出産育児一時金に満たない場合は、その差額を国民健康保険へ申請してください。
- 直接支払制度を利用せず、従来の方法(出産後の申請により、銀行口座へ後日振込み)で申請もできます。
出産育児一時金の申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書(PDF:110KB)
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 出産費用明細書又は領収書
- 預金通帳
- 直接支払制度を利用しない旨の記載がわかるもの(直接支払制度を利用しない場合のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
7.葬祭費の支給
国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
ただし、他の被用者保険(社会保険等)から支給される場合、国民健康保険からは支給されません。
葬祭費の申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(PDF:112KB)
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 預金通帳
- 喪主である事が分かる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
8.第三者行為
交通事故のように、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、国民健康保険で治療を受けようとするときは、市役所窓口へ必ず届出をしてください。様式については三重県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
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