更新日: 2024年12月2日

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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します(桑名市国民健康保険)

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになります。

ご注意ください!今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります(啓発チラシ)(PDF:928KB)

保険証廃止後の経過措置

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。桑名市国民健康保険では、有効期限が令和7年7月31日となっていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。

(※)令和7年7月31日までに75歳になり後期高齢者医療保険に移行する人や、70歳になり高齢受給者証対象者となる人は、有効期限が異なる場合があります。

(※)桑名市国民健康保険以外の健康保険証をお持ちの方は、加入の保険者へ確認してください。

詳しくは、以下をご覧ください。

厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

マイナ保険証を保有していない人には資格確認書を交付します

  •  マイナンバーカードをお持ちでない人・健康保険証利用登録をしていない人

マイナンバーカードをお持ちでない人やマイナンバーカードは持っているが健康保険証利用登録をしていない人には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、当分の間、申請不要でこれまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の負担割合で医療を受けることができます。

(※)マイナ保険証を保有している人に「資格確認書」は交付できません。ただし、要配慮者(ご自身でマイナ保険証を扱えない、高齢者、障がい者、乳幼児など)については、申請することで「資格確認書」を交付することができます。

 

マイナ保険証を保有している人には「資格情報のお知らせ」を交付します

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)の人

マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等でマイナ保険証での資格確認ができない場合や加入する健康保険を変更した直後などは、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関等に提示することで受診することができます。どちらか一方を提示するだけでは受診できません。

(※)12月1日以前に桑名市国民健康保険に加入の人については、令和7年7月中に「資格情報のお知らせ」を郵送する予定です。

(※)マイナポータルから自身の資格情報をスマホの画面に表示するかPDFをダウンロードしたものをマイナ保険証と一緒に提示することでも受診することができます。

マイナポータル「わたしの情報・04健康保険証情報を確認する」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【12月2日からの使用方法】

期間 令和6年12月2日~令和7年7月31日 令和7年8月1日~
マイナ保険証を保有してる

マイナ保険証

または

現行の保険証

マイナ保険証

(マイナ保険証+資格情報のお知らせ)

マイナ保険証を保有していない

現行の保険証

または

資格確認書

資格確認書

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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