更新日: 2022年2月1日

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平成30年度から国民健康保険制度が変わります

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すものです。

制度改革後の都道府県と市町村のそれぞれの役割については、次のとおりです。

制度改革後の都道府県と市町村のそれぞれの役割

改革の方向性
1.運営のあり方(総論)
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針として国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 国保運営方針に基づき事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4と5も同様
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険税(料)の決定 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税(料)率を算定・公表
  • 標準保険税(料)率等を参考に保険税(料)率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収
賦課・徴収
5.保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者等の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

関連リンク

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)について(厚生労働省)

URL:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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