更新日: 2022年2月1日

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柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師にかかるとき

整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・あんま・マッサージを受ける場合、健康保険が使える範囲は限られています。

正しくご理解いただき、医療費の適正化にご協力をお願いします。

整骨院・接骨院での正しいかかり方

整骨院・接骨院では、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けた際は、「療養費支給申請書」の内容(負傷原因・施術回数・施術日・金額等)を確認したうえで、署名・押印するようにしましょう。

また、施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。

保険が使える場合と、使えない場合は、以下のとおりです。

保険が使える場合と使えない場合
〇保険が使える場合 ✕保険が使えない場合
  • 外傷性による、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・肉離れ
  • 骨折、脱臼(応急手当て以外は、あらかじめ医師の同意を得ることが必要)
  • 日常生活での疲れ、肩こり、腰痛
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 医療機関で治療を受け、同時期に同じ治療箇所について施術を受ける場合
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善のみられない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
  • 以前に骨折や捻挫をした治癒後に痛み出したものなど

施術を受けたときに支払った領収書は必ず受領し保管してください。

はり・きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方

鍼灸院、マッサージ院で治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師が発行した同意書又は診断書が必要です。

また、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の対象になりません。保険医療機関での治療を終えてから、医師の同意のもと、はり・きゅうの施術を受けてください。

保険が使える疾患は、以下のとおりです。

はり・きゅう等の施術の場合

〇保険が使える場合 ✕保険が使えない場合
  • リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頚腕症候群、頚椎挫傷後遺症等
  • 医師の同意書がない場合
  • 保険医療機関(病院等)や他の施術所で同じ疾病の治療を受けている場合

あんま・マッサージの施術の場合

〇保険が使える場合 ✕保険が使えない場合
  • 筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等
  • 医師の同意書がない場合
  • 単なる疲労回復や慰安が目的の場合
    (肩こり、腰痛、筋肉痛など)

往療(往診)の保険適用制限

往療(往診)は、歩行困難などで通院できない場合に限られます。

「体調がすぐれない」、「忙しい」、「呼んでいないが来てもらえた」等の際は、往療料は保険適用されませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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