更新日: 2024年9月13日

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リフィル処方せんをご存じですか?

リフィル処方せんとは、令和4年4月より始まった制度です。症状が安定している人に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、処方せんの「リフィル可」欄にレ点を記入して発行し、一定期間内に処方せんを繰り返し使用することができる仕組みです。

高血圧や糖尿病、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など、長期にわたり同じ薬を服用されている方について、通院にかかる負担が軽減され、結果として医療の効率化と医療費の節約につながることが期待されています。

リフィル処方せんの仕組み

医師及び薬剤師の適切な連携により、医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方せんを3回まで使用できますが、新薬、向精神薬、投薬量に制限のある薬や湿布薬など、一部の薬はリフィル処方にできません。

1回目の受付は、通常の処方せんと同様に、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。

2回目以降の受付は原則、前回の処方期間が経過する日を予定日とし、前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。

リフィル処方せん利用の留意点

〇リフィル処方せんによる投薬期間が終了する前でも、病状が変化した場合等に医療機関を受診することは可能です。

〇リフィル処方せんを出す薬局は1回目から3回目まで同じ薬局で出すことが推奨されています。

〇1回目の受付前にリフィル処方せんを紛失した場合は、再受診・再発行となりますが、これまでと同様に健康保険が適用できませんので、診察料・処方せん料など病院にかかる費用は全額自費で負担していただくことになります。

〇1回目・2回目の薬をもらった後に、リフィル処方せんを紛失した場合は再発行できません。再度受診し、新たに処方せんを発行してもらうこととなります。(診察料、処方せん料が必要です)

リフィル処方せんの様式

下図のとおり、処方欄赤枠内の「リフィル可」にチェックと回数の記入がある場合が、リフィル処方せんです。下段の赤枠内は、1回目から3回目の調剤した日付と、2回目、3回目の調剤予定日の記入となります。

リフィル処方せんの様式

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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