更新日: 2025年4月1日
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こんなときは手続きを
平成28年1月からは、対象の方及び世帯主のマイナンバーの記入と届出者の本人確認が必要となります。
次のいずれかに該当するときは必ず14日以内に保険年金課、各地区市民センターまたはサテライトオフィスで手続きをしてください。なお、同一世帯でない方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
こんなとき | お持ちいただくもの | |
---|---|---|
国民健康保険に入るとき | 他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
会社等の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 | |
他の健康保険の扶養から外れたとき | 健康保険資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき |
|
|
国民健康保険をやめるとき | 他の市町村等に転出するとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ) |
会社等の健康保険に入ったとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)、会社等の保険証又は健康保険資格取得証明書 | |
死亡したとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)、会葬礼状等 | |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ) | |
その他の 手続き |
||
氏名や世帯主が変わったときや市内で転居したとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ) | |
保険証をなくしたり、よごしたりしたとき | 運転免許証等本人であることを証明するもの | |
修学のため他市町村に移住するとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)、在学証明書 | |
市外の社会福祉施設等に入所するとき | 国民健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ) |
お問い合わせ
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