更新日: 2022年2月1日

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非自発的理由により失業した方等で国保税の納付にお困りのときは

経済状況の悪化の中で、雇用情勢が厳しいことを踏まえた離職者支援の一環として国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象となる方

平成21年3月31日以降に、会社の倒産又は事業主の都合による解雇により離職された方、または廃業された方

離職の場合

  1. 雇用保険特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として求職者給付(基本手当等)を受ける方

雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当される方

高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

廃業の場合

経済状況の悪化により事業の継続が困難になったことによる廃業と市長が認めた場合

申請に必要な書類

  • 離職の場合…雇用保険受給資格者証・認印
  • 廃業の場合…個人事業の開廃業等届出書の写し・認印

対象となる軽減期間

平成22年4月以降の国民健康保険税で、離職時の翌日から翌年度末までの期間
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。

軽減額

前年の給与所得を30/100

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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