更新日: 2026年7月1日

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非自発的理由により失業した方で国保税の納付にお困りのときは

経済状況の悪化の中で、雇用情勢が厳しいことを踏まえた離職者支援の一環として国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象となる方

会社の倒産又は事業主の都合による解雇により離職された方、次の条件をみたす方

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方

雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当される方になります。

(2)離職時点で65歳未満の方

申請に必要な書類

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給者資格通知
  • 本人確認書類(マイナンバー・運転免許証等)

対象となる軽減期間

離職時の翌日から翌年度末までの期間
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。

軽減額

前年の給与所得を30/100とみなして、国民健康保険税の所得割額を計算します

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課

電話番号:0594-24-1174

ファックス番号:0594-24-1357

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