更新日: 2024年4月1日
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不妊治療や不育症の治療にかかる費用への助成
桑名市では、保険適用外で実施した不妊治療や不育症の治療等にかかる医療費について、助成を行っています。
- 令和6年4月より回数追加事業の対象治療の要件のうち、第2子以降の治療であることを撤廃しました。
- 令和6年4月より不育症治療費助成事業を開始しました。
回数追加事業
対象の治療
保険適用終了後に保険適用外で行った特定不妊治療
- 生殖補助医療に係る保険医療機関で実施されたものに限ります。
助成金額
- 治療内容がA・B・D・E…1回の治療につき最大300,000円
- 治療内容がC・F…1回の治療につき最大175,000円
助成回数
保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて1子ごとに通算8回まで
先進医療事業
対象の治療
保険診療(保険適用)の特定不妊治療と併用して実施された先進医療
- 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出・承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
助成金額
1回に要した費用の10分の7の額(1円未満切捨)と50,000円を比較していずれか低い方の金額
助成回数
助成回数は、保険診療と併用して実施した先進医療への助成であれば、上限はなし(保険適用回数に上限があるため)
不育症治療費助成
対象の治療
保険適用外で行った不育症の治療または検査
- 令和6年4月以降に実施したものに限ります。
- 食事代、入院にかかる実費部分、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用は対象外となります。
- 他の地方公共団体の制度により助成を受けたものは対象外となります。
助成金額
最大100,000円
助成回数
1年度あたり1回まで
対象者・申請方法(回数追加・先進医療・不育症治療費助成事業共通)
対象者
下記のすべての要件を満たしている方
- 夫婦双方またはどちらか一方が桑名市内に住所を有している方
- 治療開始時点で法律上の夫婦、又は事実上の婚姻関係にある夫婦で出生した場合の子について認知を行う意向がある方
- 国内の保険医療機関で治療を受けた方
回数追加事業のみ追加要件
- 助成を受けようとする治療期間の初日において、妻の年齢が43歳未満である方
- 保険適用の上限回数の治療を終了した方
申請方法
治療が終了した日が属する年度内(3月末)に下記の書類を子ども未来課へ提出してください(郵送する場合はなるべく簡易書留にて送付してください)。
- 申請書:回数追加事業(PDF:90KB)・先進医療事業(PDF:87KB)・不育症治療費助成事業(PDF:81KB)
- 証明書(治療を受けた医療機関に記入してもらうもの):回数追加事業(PDF:142KB)・先進医療事業(PDF:75KB)・不育症治療費助成事業(PDF:81KB)
- 治療を受けた医療機関が発行する領収書
- 夫婦のうちいずれかの住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
桑名市に住民票がある方は、同意により住民票の写しの提出を省略できます(申請書に同意欄あり)。
- 振込先が確認できる預金通帳など(申請者名義のもの。ゆうちょ銀行の場合、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要)
- (事実婚の場合のみ)出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)
注意事項
- 申請書と証明書は各事業で様式が異なります。
- 3月末までに申請が間に合わない場合は、治療が終了した日の翌年度の5月末までに申請してください。これを過ぎた場合は、いかなる理由でも申請を受付することはできません。
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