更新日: 2025年1月23日

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不妊治療や不育症の治療にかかる費用への助成

桑名市では、保険適用外で実施した不妊治療や不育症の治療等にかかる医療費について、助成を行っています。

  • 令和6年4月より回数追加事業の対象治療の要件のうち、第2子以降の治療であることを撤廃しました。
  • 令和6年4月より不育症治療費助成事業を開始しました。

回数追加事業

対象の治療

保険適用の上限回数(保険適用におけるリセット後の回数を含む)の治療を終了した後に保険適用外で行った特定不妊治療

  • 生殖補助医療に係る保険医療機関で実施されたものに限ります。
  • 助成を受けようとする対象の治療期間の初日において、妻の年齢が43歳未満であるもの(証明書の「今回の治療期間」開始日が、妻の43歳の誕生日前日まで)に限ります。

助成金額

  • 治療内容がA・B・D・E…1回の治療につき最大300,000円
  • 治療内容がC・F…1回の治療につき最大175,000円

助成回数

保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて1子ごとに通算8回まで
(三重県内の他市町での助成回数を含む)

先進医療事業

対象の治療

保険診療(保険適用)の特定不妊治療と併用して実施された先進医療

助成金額

先進医療費の70%の額(先進医療1件あたりの助成金額上限50,000円)

助成回数

保険診療と併用して実施した先進医療への助成であれば、上限はなし(保険適用回数に上限があるため)

不育症治療費助成

対象の治療

保険適用外で行った、医師が必要と認める不育症の治療または検査

  • 令和6年4月以降に実施したものに限ります。
  • 食事代、入院にかかる実費部分、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用は対象外となります。
  • 他の地方公共団体の制度により助成を受けたものは対象外となります。

助成金額

最大100,000円

助成回数

1年度あたり1回まで

対象者・申請方法(回数追加・先進医療・不育症治療費助成事業共通)

対象者

下記のすべての要件を満たしている方

  • 夫婦双方またはどちらか一方が桑名市内に住所を有している方
  • 治療開始時点で法律上の夫婦、又は事実上の婚姻関係にある夫婦で出生した場合の子について認知を行う意向がある方
  • 国内の保険医療機関で治療を受けた方

申請方法

治療を受けた医療機関で証明を受け、治療が終了した日が属する年度内(3月末まで)に下記の書類を子ども未来課へ提出してください。
郵送する場合はなるべく簡易書留にて送付してください(郵送の場合、消印日を申請日とみなします)。

  • 申請書
  • 証明書(治療を受けた医療機関に記入してもらうもの)
  • 治療を受けた医療機関が発行する領収書
  • 夫婦のうちいずれかの住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
    桑名市に住民票がある方は、同意により住民票の写しの提出を省略できます(申請書に同意欄あり)。
  • 振込先が確認できる預金通帳など
    申請者名義のもの。ゆうちょ銀行の場合、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要
  • (事実婚の場合のみ)出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)

注意事項

  • 申請書と証明書は各事業で様式が異なります。
  • 3月末までに申請が間に合わない場合は、治療が終了した日の翌年度の5月末までに申請してください。
    これを過ぎた場合は、いかなる理由でも申請を受付することはできません。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課

手当・医療費給付係

電話番号:0594-24-1491

ファックス番号:0594-24-1393

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