更新日: 2024年3月29日
ここから本文です。
医療費の助成を受けるには(医療費助成受給資格証の使い方)
助成の方法
桑名市の福祉医療費助成制度では、助成制度の種別・対象者の年齢によって、償還払い方式か現物給付方式のいずれかの方法により医療費を助成します。
制度種別 | 【1】未就学児の方 |
【2】小学生から18歳年度末 まで(高校生相当)の方 |
【1】【2】以外の方 | |
---|---|---|---|---|
子ども医療 |
三重県内の医療機関:現物給付 三重県外の医療機関:償還払い |
― | ||
一人親家庭等 医療 |
償還払い | |||
障害者医療 |
三重県内の医療機関:現物給付 三重県外の医療機関:償還払い |
償還払い | ||
65才以上重度 障害者医療 |
ー | ー |
- 現物給付の対象となる三重県内の医療機関は、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーションです。柔道整復の診療分は制度種別・年齢を問わず償還払い方式での助成となります。
- 未就学児…0歳から小学校入学前(6歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子ども
現物給付方式(窓口負担の無料化)
医療費は受診時に助成となるため、保険診療分の医療費について窓口負担がなしとなります。現物給付の対象者にはオレンジ色の受給者証が発行されます。
- 窓口無料化を将来にわたって継続するために、適正な受診にご協力ください。
- 桑名市国民健康保険に加入している方が、入院等で医療費が高額となる(24,600円を超える)場合、限度額適用認定証を医療機関へ提出するか、保険証登録されたマイナンバーカードにより医療機関が限度額を確認できないと現物給付の対象となりません。
償還払い方式(後日口座振り込み)
医療費は窓口で一旦負担して、診療を受けた月または申請のあった月から最短2ヶ月後の月末に登録口座へ助成額を振り込み、決定通知(はがき)にてお知らせします。
- 65歳以上重度障害者医療費の方は最短4ヵ月以降の月末に振り込みます。
- 振込日は毎月末日(12月のみ25日)です。なお、振込日が閉庁日の場合は、前営業日となります。
- 償還払い方式では、1ヶ月の医療費が高額になり加入している健康保険から高額療養費や付加給付(家族療養費等)が支給される場合は、これらを除いた金額(最終的な自己負担額)を助成します。なお、高額療養費等の申請方法については、各保険者にお問合せください。
助成を受けるための手続き
助成を受けるための手続きは下記のとおりです。申請ができる期間は診療を受けた月から2年以内です。
65才以上重度障害者医療は受給者証が発行されませんので、いずれの場合も手続きは不要です。
三重県内の医療機関を受診した場合
医療機関等の受診時に窓口にて健康保険証と受給資格証を提出してください。提出することで、その後の手続きは医療機関を通じて行われます。なお、一部医療機関では、申請書の記入が必要になる場合があります。制度の種別・年齢により現物給付または償還払いにて助成します。
- 受診時に受給資格証を提示していない(できなかった)場合は、後日改めて医療機関の窓口へ提出してください。
- 病院で診療を受け、調剤薬局で薬を受け取った場合は、病院と調剤薬局それぞれで受給者証の提示が必要となります。
三重県外の医療機関(愛知県弥富市等の一部の医療機関を除く)で受診した場合
助成制度の種別・年齢を問わず、次のものをお持ちなり、桑名市役所子ども未来課・障害福祉課、各地区市民センター、サンファーレサテライトオフィスいずれかの窓口か、オンラインにて申請してください。償還払いにて助成します。
- 対象者の受給資格証
- 受診者の氏名及び保険診療点数の記載された領収書(または医療機関の証明を受けた福祉医療費領収証明書)
- 福祉医療費領収証明書(助成申請書)(窓口で配布します)(PDF:154KB)
- オンラインでの申請フォーム(桑名市公式LINEアカウントのメニューからも選択できます)
- 下記リンクの愛知県弥富市等の一部の医療機関では、三重県内の医療機関と同様に、受診時に健康保険証と受給資格証(白色)を窓口に提示してください。その後の手続きは医療機関を通じて行われ、償還払いにて助成を受けることができます。
- 同じ診療月の領収書はまとめて申請してください(一か月に5回三重県外の医療機関を受診した場合は、5枚の領収証すべてを一度に提出)。
治療用の装具・眼鏡等を購入した場合(三重県内・県外の医療機関共通)
助成制度の種類・年齢を問わず、次のものをお持ちなり、桑名市役所子ども未来課・障害福祉課、各地区市民センター、サンファーレサテライトオフィスいずれかの窓口にて申請してください。償還払いでの助成となります。なお、装具・眼鏡等の種別により助成額の上限があります。
- 受給資格証
- 医療機関からの証明(診断書・装具装着証明書・作成指示書・処方箋等)の写し
- 購入したものの領収書の写し
- 保険者からの支払決定通知書の写し(国民健康保険加入の方は不要です。)
- 福祉医療費領収証明書(助成申請書)(窓口で配布します)(PDF:154KB)
- オンラインでの申請フォーム(桑名市公式LINEアカウントのメニューからも選択できます)
- 保険者へ療養費の支給手続きを行った後でないと、市へ申請することはできません。また、保険適用にならないものは、助成対象外となります。
助成額について及び注意点
1ヶ月に1つの医療機関ごとに支払った医療費の保険診療分相当額を助成します。
- 健康診断、予防接種、薬のびん代、入院時の食事代や差額のベッド代等保険適用外のもの、学校での怪我等で独立行政法人日本スポーツセンターの災害共済給付の対象となる医療費、交通事故等の第三者の行為によるものは助成対象外です。
- 学校等での怪我・交通事故等の第三者行為により受診する場合は、医療機関の窓口でその旨を必ずお伝えください。重複して助成を受けた場合、桑名市への返金が必要となります。
- 桑名市外へ転出した場合、受給資格が喪失となるため受給資格証を必ず速やかに返却(または細断して破棄)してください。受給資格が無い状態で受給資格証を使用されると、桑名市への返金が必要となります。
お問い合わせ
トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 各種手当・医療費などの助成 > 医療費の助成を受けるには(医療費助成受給資格証の使い方)